平成23年4月9日、非常用発電設備の保安規定上の取扱いに関する原子力安全・保安院指示(平成23年4月9日付)が発出されました。
当社は、本指示に伴い、女川原子力発電所(宮城県牡鹿郡女川町および石巻市)ならびに東通原子力発電所(青森県下北郡東通村)の原子炉施設保安規定※1変更認可申請を、4月22日、経済産業省原子力安全・保安院へ行いました。
(平成23年4月22日お知らせ済み)
本日、東通原子力発電所の原子炉施設保安規定について、経済産業大臣より認可をいただきました。
なお、女川原子力発電所原子炉施設保安規定の認可申請については、引き続き原子力安全・保安院の審査を受けております。
今回の原子炉施設保安規定の変更概要は、原子炉の状態が冷温停止および燃料交換における非常用ディーゼル発電機の動作可能台数の変更であり、以下のとおり規定しました。
当社としては、今後も情報収集等に努めるとともに、更なる安全対策について検討を進め、必要に応じて新たな対策を策定し、一層の安全性向上を図ってまいります。
以 上
※1 原子炉施設保安規定とは、原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)に基づき、原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項を規定しているもので、原子炉設置者が原子力発電所ごとに定め、国に申請し認可を受けるもの。