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当社原子力発電所における原子炉圧力容器の炭素偏析の可能性に係る評価結果について平成28年10月31日 当社は、平成28年8月24日、原子力規制委員会より、「仏国原子力安全局で確認された原子炉容器等における炭素偏析※1の可能性に係る調査について(指示)」※2を受領しました。
本指示に基づき、女川および東通原子力発電所における原子炉圧力容器※3の製造方法および製造メーカーを調査し、その結果を、平成28年9月2日に原子力規制委員会へ報告しております。
平成28年9月2日にお知らせのとおり、女川および東通原子力発電所の原子炉圧力容器に、鍛造鋼※4の使用が確認されております。このため、当社では、当該鍛造鋼が規格(JIS等)を上回る炭素濃度領域を含む可能性について、評価を行いました。
その結果、いずれの鍛造鋼も、以下の理由により、炭素濃度が規格(JIS等)を満足する製造工程で製作された製品であることを確認し、本日、原子力規制委員会へ報告しました。
以上 ※1 炭素偏析
※2 「仏国原子力安全局で確認された原子炉容器等における炭素偏析の可能性に係る調査について(指示)(平成28年8月24日付)」
(2)(1)の調査の結果、鍛造鋼の使用が確認された場合は、当該鍛造鋼が規格(JIS等)を上回る炭素濃度領域を含む可能性について評価し、その結果を平成28年10月31日までに報告すること。(今回報告分)
※3 原子炉圧力容器
※4 鍛造鋼
※5 鋼板
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