プレスリリース

原子力損害賠償補償契約業務に係る文部科学省からの厳重注意について

平成25年12月24日

 当社は、文部科学省と原子力損害賠償補償契約※1を締結しておりますが、同契約に付帯する付属通知書※2に変更が生じた場合に行う必要のある変更通知を、過去に4件実施していなかったことについて、平成25年12月18日、文部科学省へ報告いたしました。

平成25年12月18日お知らせ済み

 

 本件に関して、本日、文部科学省より、関係法令および約款等の内容を社内  関係各所に周知、徹底すること、手続き等に遺漏なきよう厳重に注意することを求める文書を受領しました。

 

 当社といたしましては、このたびの厳重注意を真摯に受け止め、再発防止に万全を期するよう努めてまいります。

 

以 上

 


※1 原子力損害の賠償に関する法律で、原子力事業者に強制される損害賠償 措置として、事業者と政府が発電所ごとに締結する契約で、民間保険で填補しない原子力損害を填補するもの。

 

※2 補償契約の締結または変更に際し、原子力事業者が政府に通知しなければならない事項を記載した書類で、原子炉の使用目的・基数、原子炉施設の構造・設備、使用する燃料等について記載しているもの。

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