プレスリリース

原子力損害賠償補償契約業務に係る文部科学省からの確認依頼に対する報告について

平成25年12月18日

 当社は、原子力発電所の運転にあたり、原子力損害の賠償に関する法律※1に基づく損害賠償措置として、文部科学省と原子力損害賠償補償契約※2(以下、「補償契約」という。)を締結しております。

 原子力事業者は、補償契約に付帯する付属通知書※3の内容に変更が生じた場合、同省に通知することとなっておりますが、当社は平成25年11月29日に、文部科学省より過去の通知対象について通知義務を怠っていないかを確認、報告することを求める依頼文書を受領いたしました。

 これを受け、社内で確認した結果、4件※4について付属通知書の変更通知を実施していなかったことが判明したため、本日、文部科学省へ報告するとともに変更通知を実施いたしました。
 これら4件はいずれも、原子炉等規制法に基づく経済産業省への原子炉設置変更届出は実施しておりましたが、あわせて実施すべき文部科学省への付属通知書の変更通知を提出していなかったものです。
 なお、いずれの内容も設備の工事時期の変更に係る通知であり、原子力発電所の設備の安全性に影響を与えるものではありません。

 変更通知が実施されなかった原因は、本業務に係るマニュアルに、関係する担当者間の具体的な連絡方法が明記されていなかったため、情報伝達が不十分だったことによるものです。

 当社は、本件を真摯に受け止め、今後、マニュアルの見直し等の再発防止に万全を期するよう努めてまいります。

以上

※1 「原子力損害の賠償に関する法律」とは、原子力損害が発生した場合の賠償制度を定めた法律で、原子力事業者の無過失・無限責任、損害賠償措置の強制等を規定している。

※2 「原子力損害賠償補償契約」とは、原子力損害の賠償に関する法律で、原子力事業者に強制される損害賠償措置として、事業者と政府が発電所ごとに締結する契約で、民間保険で填補しない原子力損害を填補するもの。

※3 「付属通知書」とは、補償契約の締結または変更に際し、原子力事業者が政府に通知しなければならない事項を記載した書類で、原子炉の使用目的・基数、原子炉施設の構造・設備、使用する燃料等について記載しているもの。

※4 原子力損害賠償補償契約付属通知書変更通知未実施件名(4件)

通知義務の
発生月日
発電所 原子力損害賠償補償契約付属通知書変更通知
未実施件名
H18. 5.10 女川3号機 サプレッションプール水貯蔵タンクの設置時期
H21.11.27 東通1号機 サプレッションプール水貯蔵タンクの設置時期
H22. 3. 2 東通1号機 固化装置の設置時期
H23. 7.28 東通1号機 固体廃棄物貯蔵所の増設時期

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