当社は、本日、東通原子力発電所における固体廃棄物貯蔵所の増設について、青森県ならびに東通村へ「東通原子力発電所周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書(以下、安全協定という)第3条※」に基づき、事前了解を得るための増設等計画書を提出しました。
東通原子力発電所1号機は、発電所の定期検査等で発生する布、紙、ゴム手袋、保温材等の雑固体廃棄物等をドラム缶に詰めて発電所敷地内の固体廃棄物貯蔵所に保管しております。
既設の固体廃棄物貯蔵所は、200リットルドラム缶約9,000本相当を保管できる容量を持つ設計であり、平成22年3月末の保管数量は、6,696本となっております。
これまでの廃棄物発生量の実績から、今後の固体廃棄物貯蔵所における廃棄物保管量の推移を評価した結果、平成24年度には保管容量に達する見込みであることから、このたび、固体廃棄物貯蔵所の増設を行うこととしました。
具体的には、既設固体廃棄物貯蔵所の隣に、同規模である保管容量約9,000本相当の施設を建設する予定であり、平成23年7月の着工、平成24年9月の竣工を予定しております。
当社といたしましては、今後とも東通原子力発電所の安全・安定運転に努めてまいります。
以上
※安全協定第3条
丙は、原子炉施設及びこれと関連する施設を増設し、変更し、又は廃止しようとするときは、事前に甲及び乙の了解を得なければならない。
(甲:青森県、乙:東通村、丙:東北電力株式会社)
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