電気料金のしくみ
電気料金は、ひとつの契約種別に対して1ヶ月ごとに消費税等相当額を含む基本料金、電力量料金(燃料費等調整額を含む)、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計金額となります。
【電気料金の基本算式(従量制供給の場合)】
基本料金・電力量料金(燃料費等調整額を含む)
- ※基本料金・電力量料金(燃料費等調整額を含む)には、消費税等相当額が含まれます。
■基本料金
- 契約の種類、容量(大きさ)によって1ヶ月単位で定まった金額となります。
- まったく電気を使用しない月は半額となります。
- ※ただし一部のプランを除く。
■電力量料金
- 1ヶ月間の使用電力量(kWh:キロワットアワー)によって決まります。
- 使用電力量は毎月、検針日にお調べします。
【燃料費等調整額】
- 燃料費調整制度は、火力燃料の輸入価格(原油、LNG、石炭)の変動を、あらかじめ定めたルールにより、調整する制度です。
- 燃料費等調整額は、燃料費調整単価および離島ユニバーサルサービス調整単価に1ヶ月の使用電力量(kWh)を掛けて計算します。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
- ※再生可能エネルギー発電促進賦課金には、消費税等相当額が含まれます。
- 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」導入にともない、再生可能エネルギーで作られた電気は、電気事業者が一定期間・固定価格で買い取ることが義務付けられました。買い取りに要した費用は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気のご使用量に応じて電気をお使いの皆さまにご負担いただきます。
- 再生可能エネルギーの単価は全国一律で、経済産業大臣が毎年度定めることになります。
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に1ヶ月の使用電力量(kWh)をかけて計算します。
延滞利息
電気料金の支払期日は、検針日の翌日から30日目となります。
お客さまが、電気料金を支払期日を経過して支払われた場合は、支払期日の翌日からお支払い日までの期間の日数に応じて、年10%(1日あたり約0.03%)の延滞利息を申し受けます。
この場合は、原則として、お支払いいただいた後に請求する電気料金に加算してご請求いたします。
低圧で電気の供給を受けるお客さまは、支払期日の翌日から10日目までにお支払いいただいた場合は、延滞利息をいただきません。
託送料金相当額等について
託送料金相当額とは、お客さまへの電気の供給に必要となる一般送配電事業者の送配電設備の利用料金に相当する金額であり、お客さまにお支払いいただいている電気料金にも当該費用が含まれています。
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