当社は本日、石巻市立病院(石巻市南浜町:病院長 伊勢秀雄氏)と、女川原子力発電所構内における労働災害等による傷病者が、放射性物質による汚染を伴う場合の診療に関する覚書を締結いたしました。
こうした覚書の締結は、石巻赤十字病院(石巻市蛇田、平成14年12月締結)、女川町立病院(女川町鷲神浜、平成16年4月締結)に続き、3例目となります。
これにより、万一、原子力発電所構内において原子炉施設の運転保守や定期点検等を実施している際に傷病者が発生し、放射性物質が衣服や体表面に付着した場合でも、石巻市立病院においても円滑かつ迅速に受け入れられ、救急医療処置が行われることになります。
石巻市立病院は、平成18年3月の宮城県「原子力防災緊急時被ばく医療活動マニュアル」の改訂の際、既に当社と覚書を締結している石巻赤十字病院や女川町立病院と共に初期被ばく医療機関に指定されており、これを機に当社は、他初期被ばく医療機関と同様の覚書を締結することについて、石巻市立病院と協議を行ってまいりました。
覚書では、当社は原則として傷病者の汚染を取り除いた後、石巻市立病院に診療を依頼することとしておりますが、人命に関わるなど緊急の医療措置を必要とする場合には、汚染が完全に取り除かれなくても診療を優先することとしております。また、覚書実施に必要な事項として、診療および汚染拡大防止措置等を円滑に実施するための通報連絡、放射線管理、資器材の配備ならびに教育訓練等の実施細目についても定めております。
なお、覚書実施に必要な具体的事項を定めた実施細目の概要については別紙のとおりです。
以上
(別紙)傷病者の診療に関する覚書実施細目の概要について