当社は、平成18年11月30日の原子力安全・保安院の指示文書を受けて、発電設備に係る点検を進めておりました。そうした中、女川原子力発電所1号機において、平成10年6月に中間停止に向けた原子炉の停止操作を実施していたところ、原子炉自動停止が発生したことを確認しました。
原子炉の自動停止が発生した場合には、国および地元自治体に対し、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」および地元の自治体と締結している「女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書」に基づく報告が義務付けられていますが、当時は設備の故障もなく安全に停止したこと、原子炉自動停止前の制御棒の状態から原子炉がほぼ停止状態であったと考えられること、およびほぼ1時間後には原子炉は停止(全制御棒が全挿入状態)になる予定であったことから、通常停止とすることとし、最終的に所長が判断し決定しました。このことより、本件を、国、自治体等へ報告をしておりませんでした。
また、通常停止であるとの判断に従い、「運転引継日誌」における原子炉停止時刻および「制御棒位置記録」の一部を当初計画にあわせて書き換えたことも確認しました。
当社といたしましては、過去に不適切な取り扱いがあったことにつきまして、深く反省しお詫び申し上げます。今後、この事象に関する原因究明と再発防止策の徹底に努めてまいります。
以上
(別紙)女川原子力発電所1号機における中間停止に向けた停止操作中の原子炉自動停止の未報告の概要(PDFファイル)