プレスリリース

(別紙)

女川原子力発電所2号機 第8回定期検査の概要

 定期検査は、電気事業法に基づき、原子炉およびその附属設備等が国の定める技術基準に適合し、健全性が確保されていることを確認するために実施するものです。
 また、電気事業法の改正(平成15年10月1日施行)に伴い、定期事業者検査※1を実施するとともに定期安全管理審査※2を受審いたします。

※1 改正電気事業法により、従来、国が実施してきた定期検査および電気事業者が実施してきた自主点検を合わせて、定期事業者検査として位置付け、検査結果を記録・保存することなどが新たに義務付けられている。定期事業者検査の一部について原子力安全・保安院または独立行政法人原子力安全基盤機構による立会や記録確認が実施され、これが定期検査と位置付けられている。
※2 定期事業者検査に関して事業者の組織、体制、検査方法などについて独立行政法人原子力安全基盤機構が審査し、その審査結果に基づき原子力安全・保安院が電気事業者の検査実施体制を評定する制度。

1.定期検査の期間

平成18年7月16日(日)から約3ヵ月間

2.定期検査および定期事業者検査を実施する主な設備

(1)原子炉本体
(2)原子炉冷却系統設備
(3)計測制御系統設備
(4)燃料設備
(5)放射線管理設備
(6)廃棄設備
(7)原子炉格納施設
(8)非常用予備発電装置
(9)蒸気タービン設備

3.定期検査期間中に実施する主要な点検ならびに作業計画

(1)燃料の取替え

 560体ある燃料集合体のうち、72体程度を新燃料に取替える計画としております。

(2)制御棒駆動機構の点検

 137体ある制御棒駆動機構のうち20体を取外し、そのうち14体について分解点検を実施いたします。なお、残り6体については予備品と取替えることとしております。

(3)出力領域モニタの取替え

 31本ある出力領域モニタについては、性能機能維持を図るため6本の取替えを実施いたします。

(4)復水器細管の点検

 26,600本ある復水器細管のうち復水器(A)細管全数(13,300本)および復水器(B)外周管(890本)について点検し、必要に応じて補修を実施いたします。

(5)高サイクル熱疲労に係る検査

 一次冷却材が循環する配管からの分岐管であって、熱疲労割れの発生がある部位(閉塞分岐管滞留部)について評価を行い、必要な部位について、非破壊検査を実施いたします。

(6)非常用炉心冷却系ストレーナ取替工事

 平成17年10月に原子力安全・保安院より平成19年度末までに非常用炉心冷却系ストレーナ(以下、ECCSストレーナという。)閉塞事象に対する設備上の対策を実施するよう指示文書が発出されたことに鑑み、今定期検査中に新型ECCSストレーナへ取替えを実施いたします。

以上

<参考>当社原子力発電所の現況

○女川原子力発電所

1号機(定格電気出力52万4千キロワット) 平成18年1月18日から定期検査中
2号機(定格電気出力82万5千キロワット) 本日より第8回定期検査開始
3号機(定格電気出力82万5千キロワット) 平成18年7月7日から中間停止中

○東通原子力発電所

1号機(定格電気出力110万キロワット) 運転中
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