このたびの「平成18年豪雪」の影響により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
当社は、昨年12月中旬以降、寒波の影響で記録的な大雪となっている「平成18年豪雪」により災害救助法が適用された市町村および隣接する地域において、被害に遭われたお客さまからのお申し出に基づき、電気料金等の特別措置を講ずることとしております(1月10日お知らせ済み)。
新潟県が、新たに長岡市の旧栃尾市、旧小国町の2地域に対して災害救助法を適用(平成18年2月6日適用)したことを踏まえ、当社は、電気料金等の特別措置の対象市町村を拡大することとし、経済産業大臣に追加申請を行い、認可をいただきました。
これにより、新たに見附市が電気料金等の特別措置の適用地域となり、同措置の適用対象は16市町村※1となります。
なお、電気料金等の特別措置の内容は下記のとおりです。
記
- 電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸
被災されたお客さまの平成18年1月分(ただし、早収期限日が2月6日以降となるものに限ります)、2月分および3月分の電気料金の早収期間および支払期限をそれぞれ1ヵ月間延長いたします。
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すでに適用となっている地域については、平成17年12月分(早収期限日が特別措置適用日以降となるものに限ります)、平成18年1月分および2月分の電気料金が対象となります。 |
- 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引続き全く電気を使用しない場合には、6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
- 工事費負担金※5の免除
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成18年8月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
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すでに適用となっている地域については、平成18年7月末日までとなります。 |
- 臨時工事費※6の免除
被災されたお客さまが、平成18年8月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
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すでに適用となっている地域については、平成18年7月末日までとなります。 |
- 被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成18年8月末日までは申し受けません。
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すでに適用となっている地域については、平成18年7月末日までとなります。 |
- 被災されたお客さまが、平成18年8月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。
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すでに適用となっている地域については、平成18年7月末日までとなります。 |
(注) |
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※1) |
災害救助法適用市町
(新潟県)
十日町市、妙高市、南魚沼市、湯沢町、津南町、魚沼市、上越市、川口町、柏崎市(旧高柳町)、長岡市(旧山古志村、旧栃尾市、旧小国町)、小千谷市 以上11市町
(注) |
下線の2地域は、今回隣接地域から災害救助法適用地域へ変更となった地域です。
なお、川口町については1月11日、長岡市(旧山古志村)、柏崎市(旧高柳町)、小千谷市については1月13日に、新潟県が災害救助法を適用したことに伴い、隣接地域から変更となっています。 |
隣接地域
(新潟県)
三条市、糸魚川市、見附市、柏崎市(旧高柳町を除く)、長岡市(旧山古志村、旧栃尾市、旧小国町を除く) 以上5市
(福島県)
只見町、桧枝岐村 以上2町村
(注) |
下線は、今回新たに隣接地域となった地域です。 |
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※2) |
早収期間とは検針日から数えて21日間 |
※3) |
支払期限とは検針日から数えて51日目 |
※4) |
不使用料金は基本料金の半額 |
※5、6、7) |
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工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。 |
■被災されたお客さまからのお問合せ先
詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問合せください。
<お問合せ窓口>コールセンター
TEL.0120−175−466
<お申し込み窓口>
- ○十日町営業所お客さまセンター
新潟県十日町市宮田町1−5
- ○魚沼営業所お客さまセンター
新潟県南魚沼市六日町字八幡沖29−3
- ○上越営業所お客さまセンター
新潟県上越市大町2丁目2−24
- ○長岡営業所お客さまセンター
新潟県長岡市城内町3丁目1
- ○柏崎営業所お客さまセンター
新潟県柏崎市東本町2丁目3−20
- ○糸魚川営業所営業グループ
新潟県糸魚川市大町2丁目4−3
- ○三条営業所お客さまセンター
新潟県三条市旭町1丁目11−2
- ○田島営業所営業グループ
福島県南会津郡田島町大字田島字中町甲3921−1
以上