プレスリリース

「平成18年豪雪」により被災されたお客さまに対する
電気料金等の特別措置について

平成18年1月10日

 このたびの「平成18年豪雪」の影響により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 当社は、昨年12月中旬以降、寒波の影響で記録的な大雪となっている「平成18年豪雪」により災害救助法が適用された新潟県の十日町市、妙高市、南魚沼市、湯沢町、津南町の5市町および隣接する7市町※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、経済産業大臣宛て認可申請を行ない、認可をいただきました。

  1. 電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸
     被災されたお客さまの平成17年12月分(ただし、早収期限日が平成18年1月6日以降となるものに限ります。)、平成18年1月分および2月分の電気料金の早収期間および支払期限をそれぞれ1ヵ月間延長いたします。
  2. 不使用月の電気料金の免除
     被災されたお客さまが、被災時から引続き全く電気を使用しない場合には、6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
  3. 工事費負担金※5の免除
     被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成18年7月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
  4. 臨時工事費※6の免除
     被災されたお客さまが、平成18年7月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
  5.  被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成18年7月末日までは申し受けません。
  6.  被災されたお客さまが、平成18年7月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。
(注)  
※1) 隣接7市町とは、新潟県の糸魚川市、上越市、魚沼市、川口町、柏崎市、小千谷市および長岡市
※2) 早収期間とは検針日から数えて21日間
※3) 支払期限とは検針日から数えて51日目
※4) 不使用料金は基本料金の半額
※5、6、7)
   工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。

■被災されたお客さまからのお問合わせ先
詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問合せください。

<お問合せ窓口>コールセンター
TEL.0120−175−466

<お申し込み窓口>

  • ○十日町営業所お客さまセンター
    新潟県十日町市宮田町1−5
  • ○魚沼営業所お客さまセンター
    新潟県南魚沼市六日町字八幡沖29−3
  • ○上越営業所お客さまセンター
    新潟県上越市大町2丁目2−24
  • ○長岡営業所お客さまセンター
    新潟県長岡市城内町3丁目1
  • ○柏崎営業所お客さまセンター
    新潟県柏崎市東本町2丁目3−20
  • ○糸魚川営業所営業グループ
    新潟県糸魚川市大町2丁目4−3
  • ○三条営業所お客さまセンター
    新潟県三条市旭町1丁目11−2

以上

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