平成17年9月8日
当社は、原子力損害の賠償に関する法律*1に基づく損害賠償措置として、文部科学省と原子力損害賠償補償契約*2(以下「補償契約」)を締結しておりますが、本日、同契約に付帯する付属通知書*3の変更通知の手続きに不備があり、文部科学省より厳重な注意を受けるとともに、再発防止の徹底を求める文書を受領いたしました。
内容としては、原子力事業者は補償契約に付帯する付属通知書の内容に変更が生じた場合、同省に通知することとなっておりますが、当社では、原子炉の増設時以外の設備変更等について、付属通知書の変更通知を実施していなかったというものです。
変更通知の手続きが実施されなかった原因は、担当部門において、原子炉の増設時以外の設備変更等があった場合、変更通知が必要であることへの認識が不足していたことによるものです。
当社といたしましては、本件について同省から指導を頂いたことを真摯に受け止め、業務マニュアルの見直し等、再発防止に万全を期するよう努めてまいります。
以上
*1: |
原子力損害の賠償に関する法律
原子力損害が発生した場合の賠償制度を定めた法律で、原子力事業者の無過失・無限責任、損害賠償措置の強制等を規定しています。
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*2: |
原子力損害賠償補償契約
原子力損害の賠償に関する法律で原子力事業者に強制される損害賠償措置として、事業者と政府が発電所等ごとに締結する契約で、民間保険で填補しない原子力損害を填補するものです。
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*3: |
付属通知書
補償契約の締結または変更に際し、原子力事業者が政府に通知しなければならない事項を記載した書類で、原子炉の使用目的・基数、原子炉施設の構造・設備、使用する燃料等について記載しています。
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(参考資料)原子力損害賠償制度の概要
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