プレスリリース




女川原子力発電所1号機
格納容器の健全性に係る報告指示文書の受領について


平成17年5月18日

 女川原子力発電所1号機(沸騰水型、定格電気出力52万4千kW)は、平成17年2月25日(金)に、原子炉格納容器への窒素補給回数増加に伴い、原子炉を手動停止し、同4月5日にその原因と再発防止対策を原子力安全・保安院に報告しました。その後、同4月17日に発電を再開しております。(お知らせ済み)

 本日、経済産業省原子力安全・保安院より、本件が女川原子力発電所原子炉施設保安規定第43条(格納容器および格納容器隔離弁)に違反していると判断され、同4月5日付けの原子力安全・保安院への報告に基づく、運転管理の実態を取り纏め、報告するよう指示がありました。本件については、同6月20日までに原子力安全・保安院に報告いたします。

 なお、保安規定違反と判断された理由は、以下のとおりです。
  「女川原子力発電所原子炉施設保安規定第43条(格納容器および格納容器隔離弁)では、原子炉の状態が運転、起動および高温停止において、格納容器は「機能が健全であること」を運転上の制限とする旨規定されているが、運転中の窒素補給回数が大幅に増加した時点で格納容器の機能の健全性について点検・調査が不十分であり、原因が特定されないまま、逆止弁のシート部からの漏えいが放置されていた」ことが、同条に違反すると判断されたものです。

 当社としては、今回の原子力安全・保安院の判断を真摯に受け止め、今後とも原子力発電所の安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。


以上


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