電力小売の自由化範囲拡大に伴う最終保障約款の届出等について

平成17年1月13日


 当社は、本日、「最終保障約款」を経済産業大臣に届出いたしました。
  このたびの届出は、電気事業法施行規則の一部改正により、平成17年4月1日から電力小売の自由化範囲が「高圧で受電し、契約電力が原則として50kW以上のお客さま」まで拡大されることに伴うものです。
  今回、届出を行った「最終保障約款」の適用は平成17年4月1日からとなります。

 また、当社は平成17年4月1日から新たに自由化対象となるお客さま向けに、これまでの電気供給約款等の料金メニューにあたる、お客さまが当社と電力需給のご契約を頂く際の代表的なメニューを、「標準メニュー」として設定いたしました。
  自由化分野については、お客さまとの相対交渉による契約となるため、料金メニューを届出・公表する義務はありませんが、このたびの「最終保障約款」の届出とあわせて、代表的な料金メニューを自主的に公表することとしたものです。
  なお、「最終保障約款」および「標準メニュー」の概要は別紙のとおりです。

以上

 最終保証約款のお知らせ(PDFファイル)

 料金メニューのご案内(高圧自由化のお客さまへの標準メニュー)(PDFファイル)



[参考]

■最終保障約款
 自由化対象のお客さまで、いずれの電力供給者とも交渉が調わないお客さまに対し、お客さまの需要場所を管轄区域とする電力会社が例外的に最終保障義務をもって供給する場合の料金およびその他の供給条件を定めたもので、電気事業法第19条の2第1項の規定にもとづき届出を行うことが必要となっております。
  当社の場合、「最終保障電力A」(*1)、「最終保障電力B」(*2)、「最終保障予備電力」(*3)の3つの契約種別があります。

 今回は、平成17年4月1日の自由化範囲拡大により、最終保障義務の範囲が高圧500kW以上から高圧50kW以上へ拡大することに伴うもので、拡大された範囲に該当する供給条件を新たに設定しております。


(*1)「最終保障電力A」
電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、契約使用期間が1年以内であるものに適用。
   … 事務所ビル、商業施設等のお客さまが対象


(*2)「最終保障電力B」
動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約使用期間が1年以内であるものに適用。
   … 工場等のお客さまが対象


(*3)「最終保障予備電力」

最終保障電力Aまたは最終保障電力Bのお客さまが、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用。
  予備線 常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
  予備電源 常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合

■標準メニュー
 お客さまが当社と電力需給のご契約を頂く際の代表的な料金メニュー。

以上