[参 考]
■最終保障約款
自由化対象のお客さまで、いずれの電力供給者とも交渉が調わないお客さまに対し、お客さまの需要場所を管轄区域とする電力会社が例外的に最終保障義務をもって供給する場合の料金およびその他の供給条件を定めたもので、電気事業法第19条の2第1項の規定にもとづき届出を行うことが必要となっております。
当社の場合、「最終保障電力A」(*1)、「最終保障電力B」(*2)、「最終保障予備電力」(*3)の3つの契約種別があります。
今回の届出は、電気料金の改定に伴い、料金の変更を行ったものです。
(*1)「最終保障電力A」 |
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電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、契約使用期間が1年以内であるものに適用。
… 事務所ビル、商業施設等のお客さまが対象 |
(*2)「 最終保障電力B 」 |
・ |
動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約使用期間が1年以内であるものに適用。
… 工場等のお客さまが対象 |
(*3)「最終保障予備電力」 |
・ |
最終保障電力Aまたは最終保障電力Bのお客さまが、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用。 |
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予備線 |
… |
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合 |
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予備電源 |
… |
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または 常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合 |
以上
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