(別紙)

「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正要旨について

 原子力災害対策特別措置法(平成11年公布、法律第156号)第7条第1項の規定に基づき、東北電力株式会社女川原子力発電所の原子力防災業務計画を修正いたしましたので、同条第3項の規定に基づき、その要旨を次のとおり公表します。

1.修正の目的
   「原子力施設等の防災対策について」の内容などを踏まえ、
   修正を行った。

2.修正年月日(届出年月日)
   平成16年7月26日

3.修正の要旨

項 目

概 要

修正内容

「原子力施設等の防災対策について」の取り入れに伴う修正

緊急時対策要員の健康管理等を追記

緊急時対策要員の交替、健康診断および健康相談による健康不安に対する対策を講じる旨を追記した。

健康診断および健康相談を継続して実施する旨を追記した。

記載の適正化等

運用の明確化

原子力防災管理者を代行する副原子力防災管理者の職位として「副所長」などを明記した。

表現の適正化

「特定事象」の定義を新規に追加した。

以下のような用語の適正化を行った。
(例)法令用語の使用
  「特定の事象発生時の通報」
   →「特定事象発生時」




(参考)

「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の主な内容


第1章
 総則
  • 原子力事業者防災業務計画の目的、定義、基本構想、計画の運用および修正について規定
第2章
 原子力災害予防対策の実施
  • 原子力災害の情勢に応じた原子力防災体制の整備
  • 原子力防災組織の設置、運営
  • 通報や業務に必要な設備および資機材の整備
  • 原子力防災教育および原子力防災訓練の実施
  • 国、地方公共団体、地元防災機関等との連携
  • 等について規定
第3章
 緊急事態応急対策等の実施
  • モニタリングポストで1マイクロシーベルト毎時の放射線量を検出した場合の連絡
  • 原子力災害対策特別措置法に基づく事象発生時の迅速な通報
  • 災害拡大防止や放射能影響評価など応急措置の実施
  • 第2緊急体制発令時のオフサイトセンターへの原子力防災要員の派遣など緊急事態応急対策
等について規定
第4章
 原子力災害事後対策
  • 発電所の復旧対策の実施
  • 行政機関等への原子力防災要員等の派遣
  • 事業所外運搬事故後の対策
等について規定
第5章
  その他
  • 他の原子力事業者への協力について規定

以上