新潟県中・下越地方における集中豪雨により被災されたお客さまに対する
電気料金等の特別措置について

平成16年7月15日

 このたびの新潟県中・下越地方での集中豪雨により、被災されたお客さまに心からお見舞い申しあげます。

 当社は、このたびの集中豪雨により災害救助法が適用された新潟県三条市,同県見附市,同県長岡市および同県南蒲原郡中之島町の4市町および周辺地域※1において、被害に遭われたお客さまからお申出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、平成16年7月15日付けで経済産業大臣宛て認可申請を行ない、認可をいただきました。


1. 電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸
   被災されたお客さまの平成16年6月分(ただし、早収期限日が7月13日以降となるものに限ります。)、7月分および8月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヵ月間延長いたします。

2. 不使用月の電気料金の免除
   被災されたお客さまが、被災時から引続き全く電気を使用しない場合には、6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。

3. 工事費負担金※5の免除
   被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成17年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。

4. 臨時工事費※6の免除
   被災されたお客さまが、平成17年1月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。

5. 被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成17年1月末日までは申し受けません。

6. 被災されたお客さまが、平成17年1月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。


(注)
※1) 周辺地域とは、白根市、加茂市、燕市、分水町、栄町、寺泊町、和島村、出雲崎町、与板町、三島町、西山町、刈羽村、柏崎市、越路町、小千谷市、山古志村、栃尾市および下田村の18市町村
※2) 早収期間は、検針日から数えて21日間
※3) 支払期限は、検針日から数えて51日目
※4) 不使用料金は、基本料金の半額
※5、6、7)
   工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。

■被災されたお客さまからのお問い合わせ先

● 三条営業所お客さまセンター  
  三条市旭町1丁目11−2

TEL. 0256−32−1411

● 長岡営業所お客さまセンター  
   長岡市城内町3丁目1

TEL. 0258−35−1860

● 柏崎営業所お客さまセンター  
   柏崎市東本町2丁目3−20

TEL. 0257−22−4101

● 新潟営業所お客さまセンター  
   新潟市上大川前通5−84

TEL. 025−223−3141

以上