「東通原子力発電所 原子力事業者防災業務計画(案)」
の提出・協議について

平成16年2月27日

 当社は、本日、東通原子力発電所の原子力事業者防災業務計画を作成するにあたり、青森県および東通村(以下、関係自治体)に「東通原子力発電所 原子力事業者防災業務計画(案)」を提出し、協議の申し入れを行いました。

 原子力事業者防災業務計画は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)(以下、原災法)の規定により、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているものです。
 また、原災法上、同計画は自治体と協議のうえ作成し、経済産業大臣へ届出することが義務付けられていることから、今回、関係自治体に対し計画(案)を提出し、協議の申し入れを行ったものです。

 今後は、関係自治体との協議を進め「東通原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」を作成し、経済産業大臣に届出を行う予定です。

 なお、「東通原子力発電所 原子力事業者防災業務計画(案)」の主な内容は、別紙のとおりです。

以 上