平成15年7月28日
このたびの宮城県北部で連続して発生した地震および大雨の影響により、被災されたお客さまに心からお見舞い申しあげます。
当社は、この地震および大雨により災害救助法が適用された宮城県志田郡鹿島台町、遠田郡南郷町、桃生郡矢本町、同河南町および同鳴瀬町の5町およびその隣接する地域※1において、被害に遭われたお客さまからお申出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、平成15年7月28日付けで経済産業大臣宛て認可申請を行ない、認可をいただきました。
1. |
電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸 |
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被災されたお客さまの平成15年7月分(ただし、早収期限日が7月28日以降となるものに限ります。)、8月分および9月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヶ月間延長いたします。
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2. |
不使用月の電気料金の免除 |
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被災されたお客さまが、被災時から引続き全く電気を使用しない場合には、6ヶ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
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3. |
工事費負担金※5の免除 |
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被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成16年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
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4. |
臨時工事費※6の免除 |
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被災されたお客さまが、平成16年1月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
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5. |
被災されたお客さま(契約電力500kW未満のお客さまに限ります。)の電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成16年1月末日までは申し受けません。
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6. |
被災されたお客さまが、平成16年1月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。 |
(注)
※1) |
隣接地域とは、石巻市、河北町、桃生町、涌谷町、小牛田町、松山町、大郷町、松島町 |
※2) |
早収期間は、検針日から数えて21日間 |
※3) |
支払期限は、検針日から数えて51日目 |
※4) |
不使用料金は、基本料金の半額 |
※5、6、7) |
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工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。 |
■被災されたお客さまからのお問い合わせ先
● 古川営業所お客さまセンター |
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古川市中里町4−11
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TEL. 0229-22-2006
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● 石巻営業所お客さまセンター |
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石巻市末広町3−1
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TEL. 0225-95-1125
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● 塩釜営業所お客さまセンター |
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多賀城市鶴ヶ谷1丁目11−1
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TEL. 022-365-3331
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● 仙台北営業所お客さまセンター |
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仙台市泉区八乙女4丁目5−1
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TEL. 022-373-8311
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以上
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