女川原子力発電所1号機炉心シュラウドの「発電用原子力設備技術基準
特殊設計施設認可申請書」の認可について

平成15年7月3日

  当社は、女川原子力発電所1号機の炉心シュラウドに関して、5月21日に「発電用原子力設備技術基準特殊設計施設認可申請書」(以下「特認申請書」)を経済産業大臣に提出しておりましたが、本日、提出した当該「特認申請書」に対する経済産業大臣の認可を受けました。

 当社が行ったひびの進展を考慮した炉心シュラウドの構造評価手法および評価結果については、平成15年2月18日の「原子力設備の健全性評価等に関する小委員会」において、妥当との見解が示されておりますが、その後、原子力安全・保安院より当該評価手法について経済産業大臣の特別の認可が必要である旨の法令上の手続きが示されました。こうしたことから、今後、現状のままで運転を継続するにあたり、「発電用原子力設備に関する技術基準(省令第62号)」第3条の規定(*1)に基づき、特認申請を行ったものです。

 女川原子力発電所1号機における炉心シュラウドのひびについては、国より現時点では補修の必要はないとの評価を受けておりますが、当社としても今後適切に点検を行いひびの進展状況を確認していくこととしております。

以 上

(*1)「発電用原子力設備に関する技術基準(省令第62号)」第3条の規定
   健全性の評価に当たっては、「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準(告示第501号)」に評価手法に関する規定がないことから、「発電用原子力設備に関する技術基準(省令第62号)」第3条の規定に基づき、告示第501号に定めのない評価手法等を用いることについて、経済産業大臣の特別の認可が必要となります。