女川原子力発電所1号機 炉心シュラウドの「発電用原子力設備技術基準
特殊設計施設認可申請書」および「工事計画届出書」の提出について

平成15年5月21日

 当社は本日、女川原子力発電所1号機の炉心シュラウドに関して、「発電用原子力設備技術基準特殊設計施設認可申請書(以下「特認申請書」)および「工事計画届出書」を経済産業大臣に提出いたしました。

 当社女川原子力発電所1号機におけるシュラウドのひびについては、国より現時点では補修の必要はないとの評価を受けており、当社としても今後適切に点検を行いひびの進展状況を確認していくこととしております。
 当社が行ったひびの進展を考慮した炉心シュラウドの構造評価手法および評価結果については、平成15年2月18日の「原子力設備の健全性評価等に関する小委員会」において、妥当との見解が示されておりますが、その後、原子力安全・保安院より当該評価手法について経済産業大臣の特別の認可が必要である旨の法令上の手続きが示されました。こうしたことから、今後、現状のままで運転を継続するにあたり、「発電用原子力設備に関する技術基準(省令第62号)」第3条の規定(*1)に基づき、特認申請を行ったものです。今回提出した特認申請書については、今後、その内容について国の審査を受けることとなっております。

 一方、当社では女川原子力発電所1号機のシュラウドに確認されたびびの原因調査のため、ひびの一部をサンプル(縦約32mm×横約46mm×深さ約10mm)として採取しましたが、この採取面に応力改善のための磨き加工(*2)を実施するため、「電気事業法」第48条に基づき、炉心シュラウドの応力改善に関する工事計画の届出を行ったものです。

以上

(*1)「発電用原子力設備に関する技術基準(省令第62号)」第3条の規定
  健全性の評価に当たっては、ひび割れの進展評価に係る評価手法に関する規定が「発電用原子力設備に関する技術基準(省令第62号)」に定められておらず、このような技術基準に定めのない評価手法等を用いる場合には、同省令第3条の規定に基づく経済産業大臣の特別の認可が必要となります。
(*2)磨き加工
  回転する研磨ディスクにより表面を磨くことによって、表面の残留応力改善を図る方法。