平成14年7月15日
このたびの台風6号の影響による大雨により被災されたお客さまに心からお見舞い申しあげます。
この大雨に伴い岩手県東磐井郡東山町に災害救助法が適用されておりますが,当社は同町およびその隣接する地域※1において,床上浸水および床下浸水などの被害に遭われたお客さまからお申出があった場合には,下記の特別措置を講ずることとし,本日15日に経済産業大臣宛て認可申請を行ない,認可をいただきました。
記
1. |
電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸 |
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被災されたお客さまの平成14年6月分(ただし,早収期限日が7月11日以降となるものに限ります。),7月分および8月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヶ月間延長いたします。
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2. |
不使用月の電気料金の免除 |
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被災されたお客さまが,被災時から引続き全く電気を使用しない場合には,6ヶ月間に限り,電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
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3. |
工事費負担金※5の免除 |
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被災されたお客さまが,被災前と同じ契約内容で平成15年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は,工事費負担金は申し受けません。
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4. |
臨時工事費※6の免除 |
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被災されたお客さまが,平成15年1月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は,臨時工事費は申し受けません。
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5. |
被災されたお客さま(契約電力500kW未満のお客さまに限ります。)の電気施設の一部が使用不能となった場合は,その使用不能設備相当分の基本料金は,平成15年1月末日までは申し受けません。
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6. |
被災されたお客さまが,平成15年1月末日までに引込線,計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は,諸工料※7は申し受けません。 |
(注)
※1) |
隣接地域とは,水沢市,一関市,前沢町,平泉町,大東町,千厩町,川崎村 |
※2) |
早収期間とは,検針日から数えて21日までの期間をいい,お客さまがこの期間内に電気料金を支払う場合には早収料金が,この期間を過ぎて支払う場合には遅収料金(早収料金を3%割増ししたもの)が,それぞれ適用されます。 |
※3) |
支払期限とは,検針日から数えて51日までの期間までをいい,お客さまにはこの期間内に電気料金をお支払いただくこととしております。 |
※4) |
不使用料金は,基本料金の半額となります。 |
※5,6,7) |
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工事費負担金,臨時工事費および諸工料とは,お客さまからのお申込みにより,当社の電気設備を新たに設置したり,移動したりする場合等において,当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。 |
被災されたお客さまからのお問い合わせ先
●水沢営業所お客さまセンター
水沢市西町5−27 TEL. 0197-24-4131
●一関営業所お客さまセンター
一関市田村町8−10 TEL. 0191-23-4131
以 上
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