(1) |
火災発生の可能性の低減という観点から管理区域内への可燃性ガスを含むスプレイ缶の持込は必要最小限とする。また、残量のあるスプレイ缶は極力再利用することとし、汚染の無いことを確認した上で管理区域外に搬出することにより、管理区域内での処理を少なくする。
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(2) |
使用済スプレイ缶処理作業を行う場合は、換気の良い広い場所で作業する。
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(3) |
やむを得ず上記環境下でなく、ガスが滞留する可能性がある区画で使用済スプレイ缶処理作業を実施する場合は、局所排風機を設置あるいは空調系に接続した仮設ダクトを設置する。
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(4) |
使用済スプレイ缶処理作業を行う場合は、安全上重要な機器から防火上十分な距離をとる。なお、女川原子力発電所においては、原子炉建屋(2,3号機では「原子炉建屋原子炉棟」という)内では使用済スプレイ缶処理作業を行わない。今後は、タービン建屋または廃棄物処理建屋内等に区域を設定して行う。
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(5) |
上記(2)〜(4)の作業環境については事前に当社が確認する。
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(6) |
使用済スプレイ缶処理作業を行う場合は、専用工具を使用する。
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(7) |
管理区域内で使用済スプレイ缶処理作業を行う場合、養生シートには難燃シートを用いて延焼防止に努める。
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上記対策については、その内容を作業マニュアル類に反映していく。