女川原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正について 〜省庁再編および地域防災計画の改正等を踏まえ計画を修正〜 |
平成13年7月9日 当社は、原子力災害対策特別措置法(平成12年6月16日施行)に基づき、宮城県知事、女川町長および牡鹿町長との協議を経て、 「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」(以下、「原子力事業者防災業務計画」)を修正し、本日、 経済産業大臣に届出いたしましたのでお知らせいたします。 原子力事業者防災業務計画は、原子力災害対策特別措置法の規定により、毎年、計画に検討を加え、 必要があると認められる場合は自治体と協議のうえ修正し主務大臣へ届出することが義務付けられています。 今回は省庁再編および宮城県地域防災計画の改正等を踏まえ、 平成12年6月に作成した「原子力事業者防災業務計画」を修正したものであります。 主な修正点は以下のとおりです。
■省庁再編に伴う省庁名称等の変更
■宮城県地域防災計画の改正に伴う修正
■関係自治体との協議結果を踏まえた修正
■通達連絡様式の変更
当社といたしましては、今後とも、女川原子力発電所の安全運転に努めるとともに、原子力防災体制の整備に万全を期して参ります。 また、本日届出しました「原子力事業者防災業務計画」につきましては、本日より当社本店ビルおよび女川原子力PRセンター (宮城県牡鹿郡女川町)内の原子力情報コーナーにて公開することとしております。 なお、「原子力事業者防災業務計画」の修正要旨は別紙のとおりです。 以 上 (別紙) 防災業務計画」の修正要旨について 原子力災害対策特別措置法(平成11年 法律第156号)第7条第1項の規定に基づき、 東北電力株式会社女川原子力発電所の原子力事業者防災業務計画を修正しましたので、同条第3項の規定に基づき、 その要旨を次のとおり公表いたします。 1.修正の目的 平成12年6月に「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を作成したが、 今回、省庁再編、宮城県地域防災計画の改正等を踏まえ、修正を行った。 2.修正年月日(届出月日) 平成13年7月9日 3.修正の要旨
以 上 [参考]女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画の主な内容
以 上 |