女川原子力発電所
原子力事業者防災業務計画の修正について

〜省庁再編および地域防災計画の改正等を踏まえ計画を修正〜

平成13年7月9日


 当社は、原子力災害対策特別措置法(平成12年6月16日施行)に基づき、宮城県知事、女川町長および牡鹿町長との協議を経て、 「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」(以下、「原子力事業者防災業務計画」)を修正し、本日、 経済産業大臣に届出いたしましたのでお知らせいたします。

 原子力事業者防災業務計画は、原子力災害対策特別措置法の規定により、毎年、計画に検討を加え、 必要があると認められる場合は自治体と協議のうえ修正し主務大臣へ届出することが義務付けられています。 今回は省庁再編および宮城県地域防災計画の改正等を踏まえ、 平成12年6月に作成した「原子力事業者防災業務計画」を修正したものであります。

 主な修正点は以下のとおりです。
■省庁再編に伴う省庁名称等の変更
■宮城県地域防災計画の改正に伴う修正
宮城県警察本部を通達先に追加
宮城県知事からの要請による連絡員、モニタリング要員の派遣について明記
■関係自治体との協議結果を踏まえた修正
平常時より宮城県知事、女川町長および牡鹿町長と協調する旨の記載に、石巻市長および雄勝町長を追加
■通達連絡様式の変更
発電所の状況等を関係箇所に通報連絡するための様式を変更

 当社といたしましては、今後とも、女川原子力発電所の安全運転に努めるとともに、原子力防災体制の整備に万全を期して参ります。

 また、本日届出しました「原子力事業者防災業務計画」につきましては、本日より当社本店ビルおよび女川原子力PRセンター (宮城県牡鹿郡女川町)内の原子力情報コーナーにて公開することとしております。

 なお、「原子力事業者防災業務計画」の修正要旨は別紙のとおりです。

以 上


(別紙)

「女川原子力発電所原子力事業者
防災業務計画」の修正要旨について

 原子力災害対策特別措置法(平成11年 法律第156号)第7条第1項の規定に基づき、 東北電力株式会社女川原子力発電所の原子力事業者防災業務計画を修正しましたので、同条第3項の規定に基づき、 その要旨を次のとおり公表いたします。

1.修正の目的
 平成12年6月に「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」を作成したが、 今回、省庁再編、宮城県地域防災計画の改正等を踏まえ、修正を行った。

2.修正年月日(届出月日)
 平成13年7月9日

3.修正の要旨
項 目 概 要 修正内容
名称等の変更 省庁再編に伴う省庁名称等の変更 以下のような名称変更及び通報先の整理を行った。
(例)
・通商産業省→経済産業省
・科学技術庁→文部科学省
・宮城原子力連絡調整官事務所→廃止に伴い削除
宮城県
地域防災計画
との整合
宮城県警察本部への連絡 宮城県地域防災計画(原子力災害対策編)の改正に伴い、宮城県警察本部を通報先に加えた。
宮城県知事からの要請による連絡員等の派遣 宮城県地域防災計画(原子力災害対策編)の改正に伴い、宮城県知事からの要請による連絡員、モニタリング要員の派遣について明記した。
協議結果を
踏まえた修正
石巻市長および雄勝町長との連携 協議の結果を踏まえ、平常時より宮城県知事、女川町長および牡鹿町長と協調する旨の記載に、石巻市長および雄勝町長を追加した。
通報連絡様式
の変更
発電所の状況等の通報連絡様式の変更 発電所の状況等を関係箇所に通報連絡するための様式を変更した。

以 上


[参考]女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画の主な内容

第1章
 総則
・原子力事業者防災業務計画の目的、基本構想、計画の運用と修正及び定義について規定
第2章
 原子力災害予防対策の実施
・原子力防災組織の設置
・原子力災害の情勢に応じた原子力防災体制の整備
・通報や業務に必要な設備及び資機材の整備
・原子力防災教育及び原子力防災訓練の実施
・国、地方公共団体、地元防災関係機関との連携
等について規定
第3章
 緊急事態応急対策等の実施
・モニタリングポストで1マイクロシーベルト毎時の放射線量を検出した場合の連絡
・原子力災害対策特別措置法に基づく通報
・災害拡大防止や放射能影響評価など応急措置の実施
・第2緊急体制発令時のオフサイトセンターへの要員派遣など緊急事態応急対策
等について規定
第4章
 原子力災害事後対策
・発電所の復旧対策、行政機関等への原子力防災要員等の派遣等について規定
第5章
 その他
・他の原子力事業者への協力について規定

以 上