電気料金の見直しについて

当社は、2024年2月6日、経済産業大臣に対し、小売規制料金の見直しについての届出をいたしました。

一般送配電事業者が2023年12月1日に申請しておりました、2024年4月に導入される発電側課金制度や2023年4月から導入されているレベニューキャップ制度に基づく収入の見通しに係る変更を反映した託送供給等約款が、2024年1月17日に経済産業大臣に認可され、送配電設備の利用料金である「託送料金」が変更されることとなりました。

電気料金の中には、一般送配電事業者に支払うべき託送料金相当額が含まれていることから、当社は、託送料金の変動分を反映するため、2024年4月1日から電気料金を見直しいたします。

この規制料金の見直しを踏まえ、低圧自由料金および高圧・特別高圧の電気料金につきましても見直しいたします。

今後もさらなる経営効率化に取り組み、お客さまに安定した電力をお届けしてまいります。

なお、見直しの内容については、こちらもご確認ください。

電気料金見直しの背景

託送料金とは、お客さまに電気をお届けする際に、小売電気事業者などが一般送配電事業者に支払う送配電網の利用料金を指します。

このたび、電気料金の一部である託送料金が見直しされることから、当社はその変動分を反映するため、 2024年4月1日より、電気料金の見直しを行うことといたしました。

<出典:東北電力ネットワーク レベニューキャップ制度の概要>

発電側課金制度

発電側課金制度とは、系統を効率的に利用し、再エネ導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、これまで小売事業者が負担していた送配電設備の維持・拡大に必要な費用(託送料金)について、発電事業者に一部の負担を求め、より公平な費用負担とする制度です。

発電側課金による費用については、発電事業者から、当該発電所で発電した電気を使用する小売電気事業者へ転嫁され、最終的には、お客さまへの電気料金の請求を通じてご負担をお願いすることになります(当社エリアで発電した電気が当社エリア外に販売される場合は、販売先のエリアで電気をご使用されるお客さまにご負担いただくことになります)。

<出典:2023年4月制度設計専門会合 発電側課金について中間とりまとめ概要 一部加工>

レベニューキャップ制度

一般送配電事業者が、定められた規制期間(5年間)における『事業計画』を策定するとともに、この計画の実施に必要な費用として国から承認を受けた収入の見通しを基に、託送料金を設定する制度です。

<出典:料金制度設計専門会合 中間とりまとめ>

具体的な電気料金の見直し方法について

電気料金は、契約電流などに応じてご負担いただく「@基本料金」、電気のご使用量に応じてご負担いただく「A電力量料金」、電気のご使用量に応じて国が定めた単価によりご負担いただく「B再生可能エネルギー発電促進賦課金」により構成されています。

今回の電気料金の見直しでは、託送供給等約款の変更に伴う託送料金変動分について電力量料金にのみ反映いたします。

本件に関するお問い合わせ先

本件に関するお問い合わせにつきましては、お手数ではございますが、下記のお問い合わせ入力フォームよりお問い合わせいただきますようお願いいたします。(回答までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください)

<インターネットによるお問い合わせ>

https://www.tohoku-epco.co.jp/toiawas/formselect.html