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法的分離に伴う約款類の変更について〜電気の供給に関する条件等を定めた低圧電気標準約款等について、2020年4月の分社化等を踏まえ規定の見直しを行います〜2020年 1月24日 当社は、電気事業法の改正による送配電部門の法的分離に伴い、2020年4月に一般送配電事業の分社化を行うことを踏まえ、低圧電気標準約款、低圧電気供給実施要綱および選択約款等(以下、「約款類」といいます。)について、以下のとおり変更いたします。 1.変更の内容 一般送配電事業の分社化により、当社も他の小売電気事業者と同様に、一般送配電事業者との託送契約(接続供給契約)に基づき託送供給等約款の適用を受け電気の供給を行うことになります※1。 これにともない、約款類に基づき行う一部の業務に関しては、当社の100%子会社である東北電力ネットワーク株式会社(一般送配電事業者)が実施いたしますが、現行の約款類では、一般送配電事業と小売電気事業を一体会社が担うことを前提とした規定となっていることから、実施主体等の明確化や、一般送配電事業者が行う業務※2に関連する規定は託送供給等約款に準拠することを明記するなどの変更※3を行います。 ※1 分社化後の契約関係のイメージ ※2 メーターの検針や計量値の確認、送配電設備や電気工作物の設計・施工・改良・検査・保安等、工事費負担金の算定、お客さま電気工作物の調査等 ※3 規定変更例<低圧電気標準約款 一部抜粋>
2.変更となる約款類 ・高圧・特別高圧のお客さまの電気料金その他の供給条件を定めた電気供給条件等も同様に変更いたします。 3.その他変更の内容 約款に係る定義が追加された改正民法が2020年4月1日に施行されることを踏まえ、民法に基づき約款類を変更することがある旨、変更する場合の具体的理由の明確化等、所要の見直しを行いました。 4.実施日 2020年4月1日 以 上 「プレスリリース本文のPDFファイルはこちら」 ![]()
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