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託送供給等約款の認可について2019年12月16日 当社は、電気事業法第18条第1項の規定にもとづき、本年11月22日に託送供給等約款の変更に係る認可申請を行いました。
その後、電力・ガス取引監視等委員会における審査を経て、本日、経済産業大臣から認可をいただきました。
主な変更点は、次のとおりです。 1.託送供給等約款に定める損失率※1の見直し 本日認可をいただいた「託送供給等約款」は、「1.託送供給等約款に定める損失率の見直し」につきましては、2020年2月1日、「2.FIT電源に係る発電計画の運用見直し」および「3.系統連系技術要件の見直し」につきましては、同年4月1日から実施いたします。
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