プレスリリース

台風19号により被災されたお客さま等に対する電気料金等の特別措置について

2019年10月16日

 このたびの台風19号により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 当社は、台風19号に伴う被害により、災害救助法が適用された岩手県の14市町村、宮城県の全市町村(35市町村)、福島県の50市町村、新潟県の3市およびその周辺地域34市町村の計136市町村※1において、被害に遭われたお客さま等からお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、10月15日付で経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日、認可されました。



【当社と電気のご契約をいただいているお客さま】
1.電気料金の支払期日※2の延伸

 被災されたお客さまの令和元年9月(支払期日が10月12日以降となるものに限ります。)、10月および11月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。


2.不使用月の電気料金の免除

 被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※3)は申し受けません。


3.工事費負担金※4の免除

 被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で令和2年4月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。


4.臨時工事費※5の免除

 被災されたお客さまが、令和2年4月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。


5.被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、令和2年4月末日まで申し受けません。


6.被災されたお客さまが、令和2年4月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※6は申し受けません。


【新電力等、当社以外の電力会社さま】(以下、「新電力等」という。)

 今回の特別措置の対象地域で被災されたお客さまへ電気を供給している、新電力等からお申し出があった場合に、新電力等を対象に、以下の特別措置を講じることとしております。


1.接続送電サービス料金等※7の料金算定日の延伸

 新電力等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の令和元年9月(支払期日が10月12日以降となるものに限ります。)、10月および11月分の料金算定日を各々1カ月間延長いたします。


2.不使用月の接続送電サービス料金等の免除

 新電力等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月から6カ月間に限り、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金(不使用料金)は申し受けません。


3.工事費負担金の免除

 新電力等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、被災前と同じ契約内容で令和2年4月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。


4.臨時工事費の免除

 新電力等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、令和2年4月末日までに臨時接続送電サービスの使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。


5.新電力等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の基本料金は、令和2年4月末日まで申し受けません。


6.新電力等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、令和2年4月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。


※1)特別措置の適用は、災害救助法の適用範囲に準じます。

 電気料金等の特別措置の適用対象市町村(10月15日時点:136市町村)


■災害救助法適用対象市町村(102市町村)
岩手県:宮古市、大船渡市、久慈市、一関市、陸前高田市、釜石市、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、同郡洋野町


宮城県:全市町村(35市町村)


福島県:福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、同郡国見町、同郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、同郡天栄村、南会津郡下郷町、同郡桧枝岐村、同郡只見町、同郡南会津町、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、同郡金山町、同郡会津美里町、西白河郡西郷村、同郡泉崎村、同郡中島村、同郡矢吹町、東白川郡棚倉町、同郡塙町、同郡鮫川村、石川郡石川町、同郡玉川村、同郡平田村、同郡浅川町、同郡古殿町、田村郡三春町、同郡小野町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町、同郡飯舘村


新潟県:上越市、糸魚川市、妙高市


■隣接市町村(34市町村)
青森県:三戸郡階上町


岩手県:盛岡市、花巻市、遠野市、奥州市、岩手郡葛巻町、西磐井郡平泉町、九戸郡軽米町、同郡九戸村


秋田県:湯沢市、雄勝郡東成瀬村


山形県:山形市、米沢市、上山市、東根市、尾花沢市、最上郡最上町、東置賜郡高畠町


福島県:喜多方市、耶麻郡西会津町、同郡磐梯町、同郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、同郡湯川村、大沼郡昭和村、東白川郡矢祭町


新潟県:三条市、柏崎市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、東蒲原郡阿賀町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町



※2)支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。


※3)不使用料金は、基本料金の半額


※4、5、6)

 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくものをいいます。


※7)新電力等が、当社設備を介して当社エリアに電気を供給する際の料金。新電力等から当社に対して、お支払いいただくもの。


■被災されたお客さまからのお問い合わせ先

 詳細につきましては、当社お客さまセンターへお問い合わせいただくか、お近くの当社事業所窓口までお越しください。


≪お問い合わせ窓口≫
お客さまセンター TEL.0120−175−466


≪お申し込み窓口≫
青森県
○ 八戸営業所お客さま提案課(八戸市大字堤町11番2号)


岩手県
○ 岩手支店生活提案グループ(盛岡市紺屋町1番25号)
○ 岩手県南営業所お客さま提案課(北上市本通り四丁目11番12号)
○ 岩手三陸営業所お客さま提案課(釜石市甲子町第10地割210-3)


秋田県
○ 秋田県南営業所お客さま提案課(横手市前郷二番町11番24号)

宮城県
○ 宮城支店生活提案グループ(仙台市青葉区中央四丁目6番1号)
○ 宮城県北営業所お客さま提案課(大崎市古川中里一丁目4番11号)
○ 石巻営業所お客さま提案課(石巻市末広町3番1号)
○ 仙台北営業所お客さま提案課(仙台市泉区八乙女四丁目5番1号)
○ 仙台南営業所お客さま提案課(仙台市若林区沖野二丁目5番10号)


山形県
○ 山形支店生活提案グループ(山形市本町二丁目1番9号)
○ 最上村山営業所お客さま提案課(天童市天童中一丁目4番1号)
○ 置賜営業所お客さま提案課(米沢市門東町三丁目2番40号)


福島県
○ 福島支店生活提案グループ(福島市栄町7番21号)
○ 会津若松支社お客さま提案課(会津若松市東栄町3番38号)
○ 郡山営業所お客さま提案課(郡山市細沼町1番5号)
○ 白河営業所お客さま提案課(白河市中田29番1号)
○ いわき営業所お客さま提案課(いわき市平字作町一丁目5番1号)


新潟県
○ 新潟支店生活提案グループ(新潟市中央区上大川前通五番町84番地)
○ 新発田営業所お客さま提案課(新発田市新栄町三丁目1番34号)
○ 新潟県央営業所お客さま提案課(三条市旭町一丁目11番2号)
○ 長岡営業所お客さま提案課(長岡市城内町三丁目1番地)
○ 柏崎営業所お客さま提案課(柏崎市東本町二丁目3番20号)
○ 上越営業所お客さま提案課(上越市大町二丁目2番24号)


■新電力等からのお問い合わせ先

 詳細につきましては、当社ネットワークサービスセンターまでお問い合わせください。


≪お問い合わせ窓口≫
ネットワークサービスセンター TEL.0570−783501


以 上

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