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消費税率の引き上げに伴う電気料金の見直しについて2019年 8月28日 当社は、消費税法および地方税法の改正により、2019年10月1日から消費税率が 引き上げられることを受け、電気料金単価の見直しを行うことといたしました。 これにともない、本日、経済産業大臣に対し、電気料金単価の見直しを反映した特定小売供給約款、離島供給約款および電気最終保障供給約款の変更届出等を行いました。 また、特定小売供給約款等によらない特別高圧、高圧、低圧自由料金のお客さまにつきましても、消費税率が引き上げられることを受け、電気料金単価の見直しを反映させていただきます。 今回の見直しの概要は、以下のとおりです。 2019年10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられることを受けて、電気料金単価を見直しました。 2.新税率の適用開始時期 改正消費税法では経過措置※が定められており、原則として2019年11月分料金から新税率が適用となります。 なお、新税率施行日(2019年10月1日)前からの継続契約である9月使用分を含む料金については、旧税率(8%)が適用されます。 ※ 経過措置の概要(改正消費税法附則第5条第2項の要約) 2019年9月30日以前から継続して供給される電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、2019年10月1日から2019年10月31日までの間に支払いを受ける権利が確定するものは、10%への税率引き上げ後においても、改正前の税率(8%)を適用する。 2019年10月1日以降、新たにご契約されるお客さまは、2019年10月分から新税率が適用となります。 以 上
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