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平成30年8月30日からの大雨により被災されたお客さま等に対する電気料金等の特別措置について2018年 9月 7日 2018(平成30)年8月30日からの大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
当社は、このたびの大雨に伴う被害により、災害救助法が適用された地域(山形県新庄市、最上郡最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)およびその周辺地域※において、被害に遭われたお客さま等からお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、9月5日付で経済産業大臣宛に認可・承認申請を行い、9月6日、認可・承認されました。
※周辺地域は以下の12市町
記
【当社と電気のご契約をいただいているお客さま】 1.電気料金の支払期日※1の延伸 被災されたお客さまの平成30年8月、9月および10月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。 2.不使用月の電気料金の免除 被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※2)は申し受けません。 3.工事費負担金※3の免除 被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成31年2月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。 4.臨時工事費※4の免除 被災されたお客さまが、平成31年2月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。 5.被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成31年2月末日まで申し受けません。 6.被災されたお客さまが、平成31年2月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※5は申し受けません。
【新電力等、当社以外の電力会社さま】(以下、「新電力等」という。) 今回の特別措置の対象地域で被災されたお客さまへ電気を供給している、新電力等からお申し出があった場合に、新電力等を対象に、以下の特別措置を講じることとしております。 1.接続送電サービス料金等※6の料金算定日の延伸 新電力等から供給を受けている被災されたお客さまに関して、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の平成30年8月、9月および10月分の料金算定日を各々1カ月間延長いたします。 2.不使用月の接続送電サービス料金等の免除
※1)支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
■被災されたお客さまからのお問い合わせ先
≪お問い合せ窓口≫
≪お申し込み窓口≫
≪お問い合せ窓口≫ 以上
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