プレスリリース

新潟県および福島県における降雪により被災されたお客さま等に対する電気料金等の特別措置について

平成30年 2月16日

 このたびの降雪により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。


 当社は、このたびの新潟県における降雪に伴う被害により平成30年2月14日に災害救助法が適用された地域(新潟県長岡市、小千谷市、十日町市、魚沼市、東蒲原郡阿賀町)、およびその周辺地域において、被害に遭われたお客さま等からお申し出があった場合には、下記の特別措置を講じることとし、平成30年2月16日付けで経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日認可されました。


※ 周辺地域は以下の20市町村

新潟県:新潟市、三条市、柏崎市、新発田市、見附市、燕市、五泉市、上越市、阿賀野市、南魚沼市、西蒲原郡弥彦村、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村
福島県:喜多方市、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、耶麻郡西会津町、大沼郡金山町

 

 

【当社と電気のご契約をいただいているお客さま】
1.電気料金の支払期日※1の延伸
 被災されたお客さまの平成30年1月(ただし、支払期日が2月14日以降となるものに限る)、2月および3月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、 被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※2)は申し受けません。
3.工事費負担金※3の免除
 被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成30年8月末日までに 電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
4.臨時工事費※4の免除
 被災されたお客さまが、平成30年8月末日までに臨時電灯または臨時電力の 使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
5.被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成30年8月末日までは申し受けません。
6.被災されたお客さまが、平成30年8月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※5は申し受けません。

 

【新電力等、当社以外の電力会社さま】(以下、「新電力等」という。)
 今回の特別措置の対象地域で被災されたお客さまへ電気を供給している、新電力等からお申し出があった場合に、新電力等を対象に、以下の特別措置を講じることとしております。
1.接続送電サービス料金等※6の料金算定日の延伸
 今回の特別措置の対象地域のうち、新電力等から被災されたお客さまに対する電気の供給に係る接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の平成30年1月(ただし、支払期日が2月14日以降となるものに限ります。)、2月および3月分の料金算定日を各々1カ月間延長いたします。
2.不使用月の接続送電サービス料金等の免除
 今回の特別措置の対象地域のうち、新電力等から被災されたお客さまに対する電気の供給において、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、被災日が属する月分の翌月から6カ月間に限り、接続送電サービス料金、臨時接続 送電サービス料金および予備送電サービス料金(不使用料金)は申し受けません。
3.工事費負担金の免除
 今回の特別措置の対象地域のうち、新電力等から被災されたお客さまに対する電気の供給において、被災前と同じ契約内容で平成30年8月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
4.臨時工事費の免除
 今回の特別措置の対象地域のうち、新電力等から被災されたお客さまに対する電気の供給において、平成30年8月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
5.今回の特別措置の対象地域のうち、新電力等から被災されたお客さまに対する 電気の供給において、電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成30年8月末日までは申し受けません。
6.今回の特別措置の対象地域のうち、新電力等から被災されたお客さまに対する 電気の供給において、平成30年8月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。

 

※1)支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
※2)不使用料金は、基本料金の半額
※3、4、5)
 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。
※6)新電力等が、当社設備を介して当社エリアに電気を供給する際の料金。新電力等から当社に対して、お支払いいただくもの。

 

■被災されたお客さまからのお問い合わせ先
詳細につきましては、下記のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問い合わせください。
≪お問い合せ窓口≫
コールセンター TEL.0120−175−466
≪お申し込み窓口≫
○ 新発田営業所お客さま提案課(新潟県新発田市新栄町三丁目1番34号)
○ 新潟営業所お客さま提案課(新潟県新潟市中央区上大川前通五番町84番地)
○ 新津営業所お客さま提案課(新潟県新潟市秋葉区新津本町四丁目18番13号)
○ 新潟県央営業所お客さま提案課(新潟県三条市旭町一丁目11番2号)
○ 長岡営業所お客さま提案課(新潟県長岡市城内町三丁目1番地)
○ 柏崎営業所お客さま提案課(新潟県柏崎市東本町二丁目3番20号)
○ 十日町営業所お客さま提案課(新潟県十日町市本町1丁目上1番地5)
○ 魚沼営業所お客さま提案課(新潟県南魚沼市六日町29−3)
○ 上越営業所お客さま提案課(新潟県上越市大町二丁目2番24号)
○ 糸魚川営業所(新潟県糸魚川市南押上一丁目14番12号)
○ 喜多方営業所(福島県喜多方市字一丁目4555)
○ 会津若松支社お客さま提案課(福島県会津若松市東栄町3番38号)
○ 宮下サービスセンター(福島県大沼郡三島町大字桑原字下中平1410)
○ 田島営業所(福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3921−1)

 

■新電力等からのお問い合わせ先
 詳細につきましては、当社ネットワークサービスセンターまでお問い合わせください。
 ネットワークサービスセンター TEL.0570−783501

以上

 

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