プレスリリース

平成29年7月22日からの大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

平成29年 7月31日

 このたびの平成29年7月22日からの大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 

 当社は、このたびの平成29年7月22日からの大雨に伴う被害により、同年7月28日に災害救助法が適用された地域(秋田県大仙市)およびその周辺地域※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講じることとし、平成29年7月31日付けで経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日認可されました。

 

 

1.電気料金の支払期日※2の延伸

  被災されたお客さまの平成29年6月(ただし、支払期日が7月22日以降となるものに限る)、7月および8月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。

 

2.不使用月の電気料金の免除
  被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※3)は申し受けません。

 

3.工事費負担金※4の免除
  被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成30年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。

 

4.臨時工事費※5の免除
  被災されたお客さまが、平成30年1月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。 

 

5.被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成30年1月末日までは申し受けません。

 

6.被災されたお客さまが、平成30年1月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※6は申し受けません。
 
※1)周辺地域(市町村)
   秋田県:秋田市、横手市、由利本荘市、仙北市、仙北郡美郷町
   岩手県:和賀郡西和賀町
※2)支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
※3)不使用料金は、基本料金の半額
※4、5、6)
  工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。

 

■被災されたお客さまからのお問い合わせ先

  詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問い合せください。

 

≪お問い合せ窓口≫
    コールセンター  TEL.0120−175−466

≪お申し込み窓口≫
 ○秋田営業所お客さま提案課(秋田県秋田市中通二丁目1番11号)
 ○大曲営業所お客さま提案課(秋田県大仙市朝日町16番15号)
 ○田沢湖サービスセンター(秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野115−2)
 ○本荘営業所お客さま提案課(秋田県由利本荘市砂子下6)
 ○横手営業所お客さま提案課(秋田県横手市前郷ニ番町11番24号)
 ○花北営業所お客さま提案課(岩手県北上市本通り四丁目11番12号)


以上

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