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平成29年7月22日からの大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について平成29年 7月31日 このたびの平成29年7月22日からの大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
当社は、このたびの平成29年7月22日からの大雨に伴う被害により、同年7月28日に災害救助法が適用された地域(秋田県大仙市)およびその周辺地域※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講じることとし、平成29年7月31日付けで経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日認可されました。
記
1.電気料金の支払期日※2の延伸 被災されたお客さまの平成29年6月(ただし、支払期日が7月22日以降となるものに限る)、7月および8月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
3.工事費負担金※4の免除
4.臨時工事費※5の免除
5.被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成30年1月末日までは申し受けません。
6.被災されたお客さまが、平成30年1月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※6は申し受けません。
■被災されたお客さまからのお問い合わせ先 詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問い合せください。
≪お問い合せ窓口≫ ≪お申し込み窓口≫
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