プレスリリース

新潟県糸魚川市における大規模火災により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

平成28年12月27日

 このたびの新潟県糸魚川市における大規模火災により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 当社は、このたびの大規模火災に伴う被害により、平成28年12月22日に災害救助法が適用された新潟県糸魚川市において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、平成28年12月27日付けで経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日認可されました。

 

 

1.電気料金の支払期日※1の延伸

 被災されたお客さまの平成28年12月、平成29年1月および2月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。

2.不使用月の電気料金の免除
 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※2)は申し受けません。

 

3.工事費負担金※3の免除
 被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成29年6月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。

4.臨時工事費※4の免除
 被災されたお客さまが、平成29年6月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。

5.被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成29年6月末日までは申し受けません。

6.被災されたお客さまが、平成29年6月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※5は申し受けません。
 
※1 支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
※2 不使用料金は、基本料金の半額。
※3、4、5
 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。

 

■被災されたお客さまからのお問い合わせ先
詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問い合せください。

≪お問い合せ窓口≫
コールセンター TEL.0120−175−466
≪お申し込み窓口≫
糸魚川営業所(新潟県糸魚川市大町二丁目4番3号)

 

以上

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