プレスリリース

「再生可能エネルギー電気卸供給約款」の届出について

平成28年12月27日

 当社は、平成29年4月以降、送配電事業者として買い取りした「太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを用いて発電された電気(以下、「FIT電気」という。)」を、新電力などの小売電気事業者等へ卸供給する場合の供給条件を設定した「再生可能エネルギー電気卸供給約款」を定め、本日、経済産業大臣に届出いたしました。

 

 現行は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「FIT法」という。)」に基づき、FIT電気は小売電気事業者等が一定期間、固定価格で全量買い取りしておりますが、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図る観点から、平成28年5月25日にFIT法が改正され、平成29年4月以降は、送配電事業者が全量買い取りをすることとなりました。また、買い取ったFIT電気は、送配電事業者が一般社団法人 日本卸電力取引所の卸電力取引市場へ供出(参考:概念図①参照)するか、小売電気事業者等へ卸供給をすることとなります。

 これを踏まえ、当社は、買い取りしたFIT電気を、小売電気事業者等へ卸供給する場合の供給条件を「再生可能エネルギー電気卸供給約款」に定め、本日届出したものです。約款の主な内容は以下のとおりです。

 

≪再生可能エネルギー電気卸供給約款の概要≫
1.料金
 送配電事業者がFIT電気を買い取ることにより、本来予定していた電源調達を取りやめ、支出を免れることが出来た費用(調達コスト)である「回避可能費用単価」に、消費税等相当額を加えた金額を適用します。この「回避可能費用単価」は卸電力取引市場の市場価格と連動します。

 

2.その他の供給条件
・再生可能エネルギー電気特定卸供給の場合、FIT電気の発電者が小売電気事業者等との卸供給について承諾していることを証明する書類の提出が必要となります。また、託送供給等約款に則り、当社と発電量調整供給契約を締結していただく必要があります。(参考:概念図②参照)
・再生可能エネルギー電気任意卸供給の場合(非常変災等で卸電力取引市場が利用できない場合)、希望する卸供給電力(kW)をあらかじめ定め、当社へ申込みしていただきます。また、託送供給等約款に則り、当社と接続供給契約を締結していただく必要があります。(参考:概念図③参照)

 なお、本日、経済産業大臣へ届出した「再生可能エネルギー電気卸供給約款」については、平成29年4月1日より適用となる予定です。

 

  

以上

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