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所在不明株主の株式売却について平成28年10月27日 当社は、長期にわたり所在不明となっている株主さまに対して公告および催告を行い、異議申述期限までにお申し出のない場合には、株式事務の合理化を図るため、会社法第197条第1項に規定する株式(所在不明株主※1の株式)を売却※2させていただくことといたしました。
1.ご所有株式を売却させていただく株主さまの一覧
2.今後のスケジュール
以上
※1:所在不明株主とは、株主名簿に記載された住所または通知先に宛てて発した通知または催告が5年以上継続して到達しておらず、かつ、継続して5年間剰余金の配当を受領していない株主をいう。なお、東日本大震災の影響により、郵送物や配当の受領ができなくなった株主さまへ一定の配慮をする観点から、株式の売却にあたっては、法定の期間要件を延長し、6年間継続して通知・催告が到達せず、かつ剰余金の配当を受領していない株主さまを対象としている。
※2:なお、異議申述期限までにお申し出のない当該株式については、会社法第197条第3項および第4項の規定に基づき、当社が自己株式として買い取る予定としている。
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