このたびの台風10号により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
当社は、このたびの台風10号に伴う被害により、平成28年8月30日に災害救助法が適用された地域(岩手県盛岡市、宮古市、久慈市、遠野市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡軽米町、九戸郡野田村、二戸郡一戸町)およびその周辺地域※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、平成28年9月2日付けで経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日認可されました。
記
- 電気料金の支払期日※2の延伸
被災されたお客さまの平成28年8月、9月および10月分の電気料金の支払期日を各々1ヵ月間延長いたします。
- 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※3)は申し受けません。
- 工事費負担金※4の免除
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成29年2月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
- 臨時工事費※5の免除
被災されたお客さまが、平成29年2月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
- 被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成29年2月末日までは申し受けません。
- 被災されたお客さまが、平成29年2月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※6は申し受けません。
(注)
- ※1)周辺地域(市町村)
岩手県:大船渡市、花巻市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、岩手郡雫石町、岩手郡葛巻町、岩手郡岩手町、紫波郡紫波町、紫波郡矢巾町、気仙郡住田町、下閉伊郡山田町、九戸郡九戸村、九戸郡洋野町
青森県:八戸市、三戸郡南部町、三戸郡階上町
- ※2)支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
- ※3)不使用料金は、基本料金の半額
- ※4、5、6)
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。
■被災されたお客さまからのお問い合わせ先
詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問い合せください。
≪お問い合せ窓口≫
コールセンターTEL.0120−175−466
≪お申し込み窓口≫
○二戸営業所お客さま提案課(岩手県二戸市福岡字五日町20)
○久慈営業所(岩手県久慈市門前第4地割1−1)
○盛岡営業所お客さま提案課(岩手県盛岡市紺屋町1番25号)
○沼宮内サービスセンター(岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第7地割14−1)
○平舘サービスセンター(岩手県八幡平市平舘第25地割55−1)
○宮古営業所お客さま提案課(岩手県宮古市築地二丁目2番33号)
○岩泉サービスセンター(岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑66)
○遠野営業所(岩手県遠野市大工町3番34号)
○釜石営業所お客さま提案課(岩手県釜石市甲子町第10地割210−3)
○花北営業所お客さま提案課(岩手県北上市本通り四丁目11番12号)
○水沢営業所お客さま提案課(岩手県奥州市水沢区西町5番27号)
○大船渡営業所(岩手県大船渡市盛町字内の目11−10)
○八戸営業所お客さま提案課(青森県八戸市大字堤町11−2)
以上
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