プレスリリース

「離島供給約款」等の届出について

平成27年12月28日

 当社は、改正電気事業法附則第11条第1項※1の規定に従い「離島供給約款」を定め、本日、経済産業大臣に届出いたしました。

 改正電気事業法では、平成28年4月からの電力小売全面自由化に伴い、一般送配電事業者(現在の一般電気事業者の送配電部門)に対して、離島への供給について届け出た「離島供給約款」に基づき、離島以外の地域と同程度の料金で行うことを義務付けております。

 このため、当社は、本土の主要系統に接続していない離島(飛島(山形県)、佐渡島、粟島(いずれも新潟県))のお客さまの電気料金およびその他の供給条件を定め、本日届出したものです。

 本日届出いたしました「離島供給約款」は、平成28年4月1日より実施となります。

 

 なお、「離島供給約款」は、現行の「電気供給約款」等を基に設定していることから、電気料金およびその他の供給条件に変更はありません。

 

≪離島供給約款の料金メニュー≫
(1)低圧向け離島料金メニュー

 本日の届出時点で設定している現行の電気供給約款および選択約款の全ての料金メニューと同様としており、料金単価も変更ありません。

 

(2)特別高圧・高圧向け離島料金メニュー

 本日の届出時点で公表している自由化部門の全ての標準メニュー等と同様としており、料金単価も変更ありません。


 また、当社は、改正電気事業法附則第10条第1項※2の規定に従い、「最終保障供給約款」を定め、本日、経済産業大臣に届出いたしました。

  「最終保障供給約款」とは、高圧以上のお客さまで、いずれの小売電気事業者とも交渉が成立しないお客さまの保護のために、供給区域の一般送配電事業者が例外的に最終保障義務をもって供給する場合の電気料金およびその他の供給条件を定めたものです。

 本日届出いたしました「最終保障供給約款」は、平成28年4月1日より実施となります。


※1:改正電気事業法附則第11条第1項

 政令で定める日(平成27年12月28日)までに、「離島供給約款」を定め、経済産業大臣に届け出なければならないとされている。
※2:改正電気事業法附則第10条第1項
 政令で定める日(平成27年12月28日)までに、「最終保障供給約款」を定め、経済産業大臣に届け出なければならないとされている。

 

以上 

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