プレスリリース

台風18号等による大雨の影響で被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

平成27年 9月14日

 このたびの台風18号等による大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 

 当社は、このたびの台風18号等による大雨の影響により、平成27年9月10日に災害救助法が適用された地域(宮城県仙台市、栗原市、東松島市、大崎市、宮城郡松島町、黒川郡大和町、加美郡加美町および遠田郡涌谷町)およびその周辺地域※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、平成27年9月14日付けで経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日認可されました。

 

 

1.電気料金の支払期日※2の延伸

 被災されたお客さまの平成27年8月(ただし、支払期日が9月10日以降となるものに限ります。)、9月および10月分の電気料金の支払期日を1ヵ月間延長いたします。

 

2.不使用月の電気料金の免除
 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※3)は申し受けません。

 

3.工事費負担金※4の免除
 被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成28年3月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。

 

4.臨時工事費※5の免除
 被災されたお客さまが、平成28年3月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。

 

5.被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成28年3月末日までは申し受けません。

 

6.被災されたお客さまが、平成28年3月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※6は申し受けません。
 
※1)周辺地域(市町村)

  宮城県:

石巻市、名取市、多賀城市、登米市、柴田郡村田町、柴田郡川崎町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、黒川郡大郷町、黒川郡富谷町、黒川郡大衡村、加美郡色麻町、遠田郡美里町

 岩手県: 一関市
 秋田県: 湯沢市、雄勝郡東成瀬村
 山形県: 山形市、東根市、尾花沢市、最上郡最上町

※2)支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。

※3)不使用料金は、基本料金の半額

※4、5、6)
 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。

 

■被災されたお客さまからのお問い合わせ先

 詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問い合せください。

 

≪お問い合せ窓口≫

 コールセンター TEL.0120−175−466

 

≪お申し込み窓口≫

 

 ○気仙沼営業所お客さまセンター(宮城県気仙沼市八日町二丁目1番15号)

 

 ○栗原登米営業所お客さまセンター(宮城県栗原市築館伊豆一丁目11番1号)

 

 ○古川営業所お客さまセンター(宮城県大崎市古川中里一丁目4番11号)

 

 ○石巻営業所お客さまセンター(宮城県石巻市末広町3番1号)

 

 ○仙台北営業所お客さまセンター(宮城県仙台市泉区八乙女四丁目5番地の1)

 

 ○塩釜営業所お客さまセンター(宮城県多賀城市鶴ヶ谷一丁目11番1号)

 

 ○仙台営業所お客さまセンター(宮城県仙台市青葉区中央四丁目1番6号)

 

 ○仙台南営業所お客さまセンター(宮城県仙台市若林区沖野二丁目5番10号)

 

 ○岩沼営業所お客さまセンター(宮城県岩沼市梶橋1番37号)

 

 ○白石営業所お客さまセンター(宮城県白石市字半沢屋敷前138−1)

 

 ○一関営業所お客さまセンター(岩手県一関市田村町8番10号)

 

 ○横手営業所お客さまセンター(秋田県横手市前郷二番町11番24号)

 

 ○新庄営業所お客さまセンター(山形県新庄市大手町1番20号)

 

 ○天童営業所お客さまセンター(山形県天童市天童中一丁目4番1号)

 

 ○山形営業所お客さまセンター(山形県山形市本町二丁目1番6号)

 

以上

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