プレスリリース

台風第8号の接近に伴う大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

平成26年 7月16日

 このたびの台風第8号の接近に伴う大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 当社は、このたびの台風第8号の接近に伴う大雨により、平成26年7月9日に災害救助法が適用された山形県の南陽市およびその周辺地域※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、平成26年7月16日付けで経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日認可されました。

 

 

1.電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸

 被災されたお客さまの平成26年6月(ただし、早収期限日が7月9日以降となるものに限ります。)、7月および8月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1カ月間延長いたします。

 

2.不使用月の電気料金の免除
 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。

 

3.工事費負担金※5の免除

 被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成27年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。

 

4.臨時工事費※6の免除

 被災されたお客さまが、平成27年1月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。

 

5.被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成27年1月末日までは申し受けません。

 

6.被災されたお客さまが、平成27年1月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。

 

※1)周辺地域(市町)

 山形県山形市、上山市、東村山郡山辺町、長井市、西置賜郡白鷹町、東置賜郡川西町、

 東置賜郡高畠町

※2)早収期間は、検針日から数えて21日間

※3)支払期限は、検針日から数えて51日目

※4)不使用料金は、基本料金の半額

※5、6、7)

    工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、

   当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対し

   てお客さまよりご負担いただくものをいいます。

 

■被災されたお客さまからのお問い合わせ先

 詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問い合せください。

≪お問い合せ窓口≫

 コールセンター TEL.0120−175−466

≪お申し込み窓口≫

 ○天童営業所お客さまセンター(天童市天童中一丁目4番1号)

 ○山形営業所お客さまセンター(山形市本町二丁目1番6号)

 ○長井営業所お客さまセンター(長井市中道一丁目5番46号)

 ○米沢営業所お客さまセンター(米沢市門東町三丁目2番40号)

 

以上

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