トップページ > プレスリリース2014年分 > プレスリリース詳細 |
平成26年度の太陽光発電促進付加金に係わる認可申請等について平成26年 2月26日 当社は、「太陽光発電の余剰電力買取制度(注1)」による買取費用をお客さまからご負担いただくにあたり、小売規制部門のお客さまにおいて平成26年度の電気料金に適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「供給約款等以外の供給条件」を定め、本日、電気事業法第21条第1項ただし書きの規定に基づき経済産業大臣に認可申請をいたしました。
また、あわせて、同様に託送供給において平成26年度に適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「託送供給約款以外の供給条件」の特例承認申請を行いました。
本日の認可申請および特例承認申請における「平成26年度の太陽光発電促進付加金単価」は、経済産業省告示に基づき算定した結果、従量制供給では以下のとおりとなっております(注2)。
※1 平成26年4月分には平成25年度単価を据え置きで適用いたします。改正消費税で は経過措置期間が定められており、太陽光発電促進付加金単価も電気料金単価同 様に、原則として平成26年5月分から新税率が適用になります。 加金については、旧税率(5%)が適用されます。 ※2 太陽光発電促進付加金の適用期間は、「電気事業者による再生可能エネルギー電 気の調達に関する特別措置法」の施行に伴い、国の告示により、平成26年9月分で 終了となります。 ※4 従量電灯の平均的なモデル(契約電流30A、使用電力量280kWh)により算定して おります。 なお、太陽光発電促進付加金の概要は、別紙のとおりです。
(注1)平成21年8月に施行された「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネル ギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(いわゆる「エネルギー供給構造高度化法」)等に基づき 国が導入した制度であり、同年11月より平成24年6月まで当該制度に基づき太陽光発電(余剰電力) の買取を行っておりました。なお、平成24年7月からは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の 調達に関する特別措置法」(いわゆる「再生可能エネルギー特別措置法」)に基づく「再生可能エネルギ ーの固定価格買取制度」により買取を行っております。 (注2)定額制供給において適用する「太陽光発電促進付加金」についても、経済産業省告示に基づき算定の うえ認可申請しております。
以 上
|