プレスリリース

消費税法の改正に伴う「電気供給約款等の変更届出」について

平成26年 1月30日

 当社は、消費税法および地方税法の改正により、平成26年4月1日から消費税率が引き上げられることを受け、本日、経済産業大臣に対し、電気料金単価を見直す等の変更を反映した、電気供給約款、選択約款および電気最終保障約款の変更届出を行いました。
 また、特別高圧、高圧のご契約につきましても、消費税率が引き上げられることを受け、電気料金単価等を変更いたします。
 今回の変更届出の概要は、以下のとおりです。

1.電気料金単価の見直し
 平成26年4月1日より消費税率が5%から8%に引き上げられることを受けて、電気料金単価を見直しました。

○従量電灯の平均的なモデルへの影響額 (単位:円/月)
  変更後
(新税率8%)
変更前
(旧税率5%)
影響額
電気料金 7,140 6,941 199
  • ※契約種別:従量電灯B、契約電流:30A、使用電力量:280kWhで算定(消費税等相当額を含む)。なお、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金および太陽光発電促進付加金は含めていないため、実際の請求金額および影響額とは異なる。

2.新税率の適用開始時期
 改正消費税法では経過措置が定められており、原則として平成26年5月分料金から新税率が適用となります。
 なお、新税率施行日前からの継続契約である3月使用分を含む料金については、旧税率(5%)が適用されます。

  • ※経過措置の概要(改正消費税法附則第5条第2項の要約)
     平成26年3月31日以前から継続して供給される電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に支払いを受ける権利が確定するものは、8%への税率引き上げ後においても、改正前の税率(5%)を適用する。

 平成26年4月1日以降、新たにご契約されるお客さまは、平成26年4月分から新税率が適用となります。

以上

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