当社は、消費税法および地方税法の改正により、平成26年4月1日から消費税率が引き上げられることを受け、本日、経済産業大臣に対し、電気料金単価を見直す等の変更を反映した、電気供給約款、選択約款および電気最終保障約款の変更届出を行いました。
また、特別高圧、高圧のご契約につきましても、消費税率が引き上げられることを受け、電気料金単価等を変更いたします。
今回の変更届出の概要は、以下のとおりです。
1.電気料金単価の見直し
平成26年4月1日より消費税率が5%から8%に引き上げられることを受けて、電気料金単価を見直しました。
○従量電灯の平均的なモデル※への影響額 |
(単位:円/月) |
|
変更後
(新税率8%) |
変更前
(旧税率5%) |
影響額 |
電気料金 |
7,140 |
6,941 |
199 |
- ※契約種別:従量電灯B、契約電流:30A、使用電力量:280kWhで算定(消費税等相当額を含む)。なお、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金および太陽光発電促進付加金は含めていないため、実際の請求金額および影響額とは異なる。
2.新税率の適用開始時期
改正消費税法では経過措置※が定められており、原則として平成26年5月分料金から新税率が適用となります。
なお、新税率施行日前からの継続契約である3月使用分を含む料金については、旧税率(5%)が適用されます。
- ※経過措置の概要(改正消費税法附則第5条第2項の要約)
平成26年3月31日以前から継続して供給される電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に支払いを受ける権利が確定するものは、8%への税率引き上げ後においても、改正前の税率(5%)を適用する。
平成26年4月1日以降、新たにご契約されるお客さまは、平成26年4月分から新税率が適用となります。
以上
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