プレスリリース

託送供給約款の変更届出等について

平成25年12月26日

   電気事業法の一部改正に伴い、平成26年4月1日より、自己託送※1が制度化されます。
   また、消費税法の一部改正に伴い、平成26年4月1日より、消費税率等が引き上げられます。

 

   当社は、これらに対応するため、「託送供給約款」および「託送供給約款以外の供給条件」の見直しを行い、本日、経済産業大臣に届出等を行いました。
 今回の変更届出等の概要は、以下のとおりです。

 

1.託送供給約款の変更届出について(別紙参照)
  (1)自己託送の制度化に伴う料金その他の供給条件

 これまでの自己託送では、当該一般電気事業者※2の供給区域内に設置された自家用発電設備を用いて発電した電気(特別高圧に限定)は、当該一般電気事業者の供給区域内での利用に限定されておりましたが、このたびの変更届出により、他の一般電気事業者の送配電ネットワークを利用して、当該一般電気事業者の供給区域外への供給(特別高圧および高圧)を行うことが可能となりました。

 

  (2)託送供給に関わる料金単価の「消費税率の引き上げ」

 消費税法の一部改正に伴い、平成26年4月1日より、消費税率が引き上げられることを踏まえ、新たな消費税率を反映した料金単価を設定いたしました。

 

   (3)その他の変更

 託送供給約款の別冊である系統連系技術要件(特別高圧版、高圧版)に、瞬時電圧低下や周波数変動の際の運転継続に関わる項目を追加するとともに、当社アクセス検討基準との記載内容の整合を図りました。

 

2.託送供給約款以外の供給条件の特例承認の再申請について

 これまで託送供給約款以外の供給条件を定めて特例承認を受けていた事案については、今回の託送供給約款の変更後も特別措置を継続して適用するため、経済産業大臣に「託送供給約款以外の供給条件」の特例承認の再申請を行いました。
       主な特例承認の内容は以下のとおりです。

 

(1)料金についての特別措置(東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に伴う避難者)

 東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に伴い、避難指示等が出された地域において、避難された契約者を需要者とする託送供給について、当社が契約者から申し出を受けた場合に、これまでと同様に、以下の料金について特別措置を講じることとしております。

       a.不使用月料金の免除 
       b.工事費負担金の免除 
       c.使用不能設備相当分の基本料金の免除
       d.引込線、計量器等の取付位置変更の諸工料免除
       e.新増設後1年未満で契約消滅、減少時の精算免除

 

(2)低圧電源の託送制度についての特別措置(受電電圧が低圧の場合の供給条件)

託送供給において、特定規模電気事業者※3が一般のご家庭等に設置された太陽光発電等の低圧電源を利用することについて、特例承認を得ておりましたが、託送供給約款以外の供給条件の別冊である系統連系技術要件(低圧版)に、瞬時電圧低下や周波数変動の際の運転継続に関わる項目を追加いたしました。

 

※1 「自己託送」とは、自家用発電設備を設置するお客さまが、当該自家用発電設備を用いて発電した電気を、一般電気事業者が維持運用する送配電ネットワークを介して、当該自家用発電設備を設置するお客さまの別の場所にある工場等に送電する際に、>当該一般電気事業者が提供する送電サービスのこと。

 

※2 「一般電気事業者」とは、一般の需要(家庭用などの電力需要)に応じ、電力を供給する既存の10電力会社のこと。

 

※3 「特定規模電気事業者」とは、自由化対象である「特定規模需要」のお客さまに、一般電気事業者(10電力会社)の送電ネットワークを利用して電力を供給する事業者のことで、「新電力」または「PPS:Power Producer and Supplier」という。

以 上

 

 


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