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秋田県および岩手県の大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について平成25年 8月13日 このたびの秋田県および岩手県の大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。 当社は、このたびの秋田県および岩手県の大雨により、平成25年8月9日に災害救助法が適用された秋田県の3市(大館市、鹿角市、仙北市)、岩手県の岩手郡雫石町およびその周辺地域※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、平成25年8月13日付けで経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日認可されました。
記
1.電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸 被災されたお客さまの平成25年7月(ただし、早収期限日が8月9日以降となるものに限ります。)、8月および9月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヵ月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
3.工事費負担金※5の免除 被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成26年2月末日までに 電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
4.臨時工事費※6の免除 被災されたお客さまが、平成26年2月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
5.被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成26年2月末日までは申し受けません。
6.被災されたお客さまが、平成26年2月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。
※1)周辺地域(20市町村) 青森県: 弘前市、十和田市、平川市、中津軽郡西目屋村、南津軽郡大鰐町、 三戸郡三戸町、同郡田子町、同郡新郷村 秋田県: 秋田市、大仙市、北秋田市、鹿角郡小坂町、山本郡藤里町 岩手県: 盛岡市、花巻市、八幡平市、岩手郡滝沢村、紫波郡紫波町、同郡矢巾町、 和賀郡西和賀町 ※2)早収期間は、検針日から数えて21日間 ※3)支払期限は、検針日から数えて51日目 ※4)不使用料金は、基本料金の半額 ※5、6、7) 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、 当社の電気設備を新たに 設置したり、移動したりする場合等において、当社に対して お客さまよりご負担いただくものをいいます。
■被災されたお客さまからのお問い合わせ先 詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問い合せくだ さ い。 ≪お問い合せ窓口≫ コールセンター TEL.0120−175−466 ≪お申し込み窓口≫ ○三沢営業所お客さまセンター(三沢市中央町一丁目5番4号) ○十和田営業所お客さまセンター(十和田市西三番町7番1号) ○弘前営業所お客さまセンター(弘前市大字本町1番地) ○八戸営業所お客さまセンター(八戸市大字堤町11−2) ○盛岡営業所お客さまセンター(盛岡市紺屋町1番25号) ○沼宮内サービスセンター(岩手郡岩手町大字沼宮内第7地割14−1) ○平舘サービスセンター(八幡平市平館第25地割55−1) ○花北営業所お客さまセンター(北上市本通り四丁目11番12号) ○大館営業所お客さまセンター(大館市字長倉126番地) ○能代営業所お客さまセンター(能代市富町4番36号) ○鹿角営業所(鹿角市花輪字柳田31) ○秋田営業所お客さまセンター(秋田市中通二丁目1番11号) ○大曲営業所お客さまセンター(大仙市朝日町16番15号) ○田沢湖サービスセンター(仙北市田沢湖生保内字武蔵野115−2)
以 上
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