プレスリリース

お客さまの電気設備に関する調査業務の一部不履行について

平成25年 2月25日

 当社は、電気事業法に基づき、一般の家庭や商店、小規模な工場など、低圧で電気をご使用になるお客さまの電気設備について、4年に1回以上(ただし、プール施設、公衆浴場、幼稚園などは、毎年1回以上)の頻度で定期的に調査を行い、その結果をお客さまにお知らせしております。本調査は、屋内配線などの電気設備が国で定める技術基準に適合しているかを確認するためのもので、当社の各営業所ごとに、管轄地域を4つに分け、毎年1つのエリアずつ実施しております。

 また、住宅等を新設されたお客さまについては、工事が完成した際に調査を実施することとしており、そのお客さまの属する地域の定期調査の実施年度にこの新設調査を行った場合は、定期調査を不要としております。

 

 このたび、この定期調査業務において、4年に1回以上の頻度で調査を実施するお客さまのうち、平成18年度および19年度の各年度末近く(2〜3月頃)に新設されたお客さまの一部で、上記の法で定められた期間内に、調査が実施されていなかったことが判明いたしました。また、毎年1回以上調査を行うこととしているお客さまについても、平成18年度以降22年度までの各年度末近くに新設されたお客さまの一部で、同様の事例を確認いたしました。

 

 原因は、当該業務を管理するシステムにおいて、調査対象を抽出する条件に不具合があり、新設年度を「実際に新設された年度の翌年度」と判定したために、翌年度に定期調査を予定していた一部のお客さまが調査対象から漏れたものであり、その結果、新設の際に実施した調査と次回定期調査の間隔が4年(または1年)を超過することとなりました。

 

 4年に1回以上の頻度で調査を実施するお客さまで、19年度末近くに新設されたお客さまのうち、定められた期間内に調査を実施していないお客さまは4,883件と判明しております。また、18年度末近くに新設されたお客さまについては、調査記録の保存期間(4年間)を超え、記録が存在していないことから、該当するお客さまとその件数を特定するに至りませんでした。

 毎年1回以上調査を実施するお客さまで、22年度末近くに新設されたお客さまのうち、定められた期間内に調査を実施していないお客さまは44件と判明しておりますが、18年度から21年度までのそれぞれ年度末近くに新設されたお客さまについては、該当するお客さまとその件数を特定するに至りませんでした。

 

 今回、調査の期間を超過したことが判明した、19年度末近くに新設した4年に1回以上の頻度で実施するお客さま4,883件と、22年度末近くに新設した毎年1回以上実施するお客さま44件については、いずれも今年度の調査対象になっており、その大部分は既に調査を完了しておりますが、未実施のお客さまについても、年度内の早い時期に調査を実施いたします。

 また、定められた期間内に調査を実施していなかったものの、特定に至らなかったお客さまにつきましては、23年度までに調査が行われておりますが、本お知らせを通じて広く周知させていただいた上で、個別にお客さまからのお問合せがあれば、お詫びの上、今回の事象の説明を行いたいと考えております。

 

 定められた期間を超えたものの、調査を完了した大部分のお客さまについては、異常がないことを確認しております。なお、期間を超えたことが特定できたお客さまのうち、一部のお客さまについては、調査の際に不具合を確認しておりますが、いずれも火災や漏電につながるものではなく、配線器具等の一部不具合で、その内容については、個別にお客さまに対しお知らせしております。

 

 当該業務を管理するシステムについては、平成25年6月末を目途に改修を進めることとしており、改修が完了するまでの間は、今回と同様の原因で調査不履行が発生する可能性のあるお客さまのデータ抽出を行い、定められた期間を超えないよう個別に調査を実施することとしております。

 

 なお、本件については、本日、関東東北産業保安監督部東北支部へ報告しております。

 

 このたび対象となりましたお客さまには、深くお詫び申し上げますとともに、当社といたしましては、今後同様の事例を発生させないよう、再発防止の徹底に努めてまいります。

 

以 上

 

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