プレスリリース

東新潟火力発電所5号機における工事計画書の届出不備について

平成24年 8月22日

 当社は、東日本大震災により太平洋側に立地する火力発電所等が甚大な設備被害を受けたことから、短期間で設置可能な電源として、東新潟火力発電所構内に東新潟火力発電所5号機※1を新設し、本年6月21日に営業運転を開始しました。

 

 このたび、同5号機の営業運転開始前にすでに届出を行っていた工事計画書の最終確認を行ったところ、建設過程で仕様を変更した送風機について、「騒音発生施設設置の工事」として、電気事業法第48条に基づく「公害防止に関する工事計画書(騒音発生施設設置)※2」の届出を実施していなかったことを確認したことから、速やかに必要な手続きを行いました。

 

 当社では、今回の事例を受け、以下のとおり、原因を分析し、再発防止対策を取りまとめました。今後、同様の事象が発生しないよう再発防止対策を確実に実施し、適正な手続きに努めてまいります。

 

 なお、これまでに当社が設置した東新潟火力発電所5号機以外の緊急設置電源について、同様の事象がないことを確認しております。

 

<原因および再発防止対策>

 同5号機新設工事では、当初より原動機出力7.5kW以上であった送風機を、発電設備の設置工事と合わせ、電気事業法第48条に基づき、「発電設備設置に関する工事計画書」として届出※3を行っていました。

 その後、建設過程で、上記以外の送風機が仕様変更(原動機出力7.5kW未満から7.5kW以上への変更)となりましたが、電気事業法第48条に基づく「騒音発生施設設置の工事」と認識せず、先に届出していた「発電設備設置に関する工事計画書」の一部と誤認し、届出不要の工事と判断※4したものです。

 

 これを踏まえ、火力発電所に関わる法令手続きを定めた「火力発電所法令  手続管理マニュアル」に工事内容が変更となった場合の手順を新たに追加する見直しを行うとともに、「発電設備設置に関する工事届出以降、公害防止に関する変更工事があった場合は、発電設備に関する工事ではなく、公害防止に関する工事に該当する」こと等の留意点を関係各所に周知徹底し、同様の届出手続きに不備が生じることがないよう努めることとしております。

 

以 上

 

※1 東新潟火力発電所構内(新潟県北蒲原郡聖籠町)に緊急設置電源として出力33.9万kWのガスタービン発電設備を新設。

 

※2 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域に工事区域が該当し、原動機出力7.5kW以上の送風機を設置する場合、「公害防止に関する工事計画書(騒音発生施設設置)」の届出手続きが必要となる。

 

※3 電気事業法施行規則第65条により、発電設備設置に伴い設置する原動機出力  7.5kW以上の送風機について、工事計画書の添付書類「騒音に関する説明書」として届出したもの。

 

※4 電気事業法施行規則第65条に基づく「発電設備設置に関する工事計画書」では、送風機の仕様変更は、届出事項に該当しない。

 

 

 

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