プレスリリース

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の導入に伴う電気供給約款の変更等について

平成24年 6月20日

 当社は、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の導入に伴い、電気供給約款等について、電気料金に「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を設定する等注1の変更を行い、本日、経済産業大臣に対し「電気事業法に基づく届出ならびに認可申請」注2を行いました。

 

 同制度は、再生可能エネルギーの導入拡大を目的として、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき国が定めたものであり、平成24年7月1日より実施されます。

 

 同制度では、電気事業者に対し、再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)により発電された電気を、一定の期間、固定価格で買い取ることを義務付けております。また、買取に要した費用については、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気を使用される全てのお客さまからご使用量に応じて、平成24年8月分の電気料金からご負担いただくこととなり、経済産業省告示による平成24年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金適用単価は、従量制供給においては「22銭/kWh」注3となっております。

 

 なお、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の概要は、別紙のとおりです。

 

注1)今回の変更においては、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の他、再生可能エネルギー発電設備に係わる「需要場所についての特別措置」※についても規定しています。

※保安面や工事費等に係わる一定の用件を満たす場合に、発電設備の一部であるパワーコンディショナー(発電した直流の電気を、通常使用される交流の電気に変換する設備)等の電気設備に対する電気の供給について、当該電気設備を使用する区域または部分を「一需要場所」として、他の電気設備との別契約を可能とする特別措置をいいます。

注2)電気供給約款の変更に係わる届出の他、選択約款(全12種類)および電気最終保障約款の変更に係わる届出、供給約款等以外の供給条件(「定額電灯および公衆街路灯Aの料金についての特別措置」および「料金についての特別措置〔太陽光発電促進付加金〕」)の変更に係わる認可申請を行っています。

注3)毎年度、国が定める全国一律の単価となります(消費税等相当額を含みます)。

 

以 上

 

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