プレスリリース

託送供給約款の変更届出等について

平成24年 6月20日

 電気事業法の一部改正や規制・制度改革の方針の閣議決定がなされており、また、平成24年7月1日より「再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下、「買取制度」)が導入されます。
 当社は、これらに対応するため、「託送供給約款」および「託送供給約款以外の供給条件」の見直しを行い、本日、経済産業大臣に届出等を行いました。
 今回の変更届出等の概要は、以下のとおりです。

1.託送供給約款の届出について(別紙1参照)

(1)特定電気事業者向け託送供給約款の制定

 特定電気事業者※1による供給区域外の電源の利用を可能とするため、電気事業法の一部が改正(平成24年4月1日施行)され、特定電気事業者への託送供給が可能となりました。これを受け、当社は「特定電気事業用」の託送供給約款を新たに制定いたしました。
 なお、現行の託送供給約款は、「一般電気事業・特定規模電気事業用」※2の託送供給約款として位置づけ、次項以降の規定変更を反映した上で新たに制定いたしました。

(2)夜間帯負荷変動対応電力(インバランス)料金の見直し

 自家用発電設備等の発電市場への参入促進および卸電力取引の活性化を目的に、国による直近3年間のスポット取引市場での約定価格の検証結果を踏まえ、「エネルギー・環境会議」(平成24年3月29日)において、夜間等の需要の低い時期については、変動範囲を超過するインバランス料金水準を引下げることが適当であるとの報告がなされました。
 この報告を受け、一般電気事業託送供給約款料金算定規則が改正(平成24年7月1日施行)されたことから、当社は改正された算定規則にもとづき、夜間帯の変動範囲超過電力料金を見直しました。

≪夜間帯負荷変動対応電力(インバランス料金)の見直し概要≫

(単位:円/kWh)

(燃料調整額を除く)

現行(a)

変更後(b)

差引き(c=b−a)

比率(c/a)

夜間帯変動範囲超過電力料金

28.06

18.71

▲ 9.35

▲ 33.3%

(3)認定発電設備等の設置に関する特別措置の規定

 再生可能エネルギーの普及促進を目的として、電気事業法施行規則が改正(平成24年4月1日施行)され、平成24年7月1日より買取制度が導入されます。これを受け、当社は、買取制度で認定された発電設備と必要な付随設備(以下、「認定発電設備等」)の設置に関する特別措置について、今回の託送供給約款の届出に合わせて規定いたしました(平成24年4月1日より適用を開始している「急速充電設備等の設置に関する特別措置」を含む)。
 本特別措置は、認定発電設備等を設置する場合で、一定の要件を満たすときには、同一敷地内において、複数の契約を締結できる措置を講じるものです。
 なお、本特別措置は、以下の要件を全て満たすことが条件となります。

≪認定発電設備等を設置する場合の要件≫

a.認定発電設備等が設置される区域に、認定発電設備等以外の負荷設備がないこと

b.同一敷地内である認定発電設備等が設置される区域とそれ以外の区域について、業務上必要な当社による立ち入りに支障がないこと

c.同一敷地内において、認定発電設備等が設置される区域とそれ以外の区域が、外観上区分され、電気配線が分離していること

d.認定発電設備等を別に契約することに伴い、新たに電気の供給設備を施設する場合は、供給設備の施設に必要な費用をご負担いただくこと

2.託送供給約款以外の供給条件の特例承認の再申請について

 これまで託送供給約款以外の供給条件を定めて特別措置を講じてきた事案については、今回の託送供給約款の変更後も特別措置を継続して適用するため、当社は経済産業大臣に「託送供給約款以外の供給条件」の特例承認の再申請を行いました。

・ 燃料費調整額の算定に係る事項

・ 太陽光発電促進付加金の料金設定に係る事項
(東日本大震災等の被害を受けた電気の使用者への減免措置の規定追加を含む)

・ 電源線省令経過措置の終了に伴う料金見直しに係る事項

・ 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難者への料金特別措置に係る事項

3.低圧電源の託送制度に係わる特別措置について(別紙2参照)

 特定規模電気事業者による一般のご家庭に設置された太陽光発電などの低圧電源の利用を可能とするため、平成24年7月までに、発電側が低圧、需要側が高圧以上となるケースでも、一般電気事業者の配電網の利用(託送)を可能とすることが、「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」として閣議決定(平成24年4月3日)されました。
 この閣議決定を踏まえ、受電地点における受電電圧が低圧の場合においても託送供給を実施するため、当社は経済産業大臣に「託送供給約款以外の供給条件」の特例承認を申請いたしました。

以上

※1 特定電気事業者
・特定の区域における需要に応じ、自らの発電設備や電線路等(送配電設備)を用いて、電気の供給を行う事業者のこと。

※2 一般電気事業
・一般の需要(家庭用などの電力需要のこと)に応じ、電力を供給する事業のこと。既存の10電力会社を「一般電気事業者」という。

   特定規模電気事業
・自由化対象である「特定規模需要」のお客さまに、一般電気事業者(10電力会社)の送電ネットワークを利用して電力を供給する事業のこと。
この事業を営むものを「特定規模電気事業者」(PPS:Power Producer and Supplier)という。

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