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定額電灯および公衆街路灯Aにおける新たな料金区分の設定について平成23年10月 3日 当社は、定額電灯※1および公衆街路灯A※2の電気料金において新たな料金区分を設定することとし、電気事業法第21条第1項ただし書の規定に基づき、経済産業大臣に対し「供給約款等以外の供給条件」の認可申請を行っておりましたが、本日、認可されました。(認可申請については、9月12日にお知らせ済み)
今回認可された「供給約款等以外の供給条件」におきましては、省エネルギー・省CO2の観点から、LEDなど、高効率かつ小容量の照明機器の開発・普及が見込まれることを踏まえ、現在「20ワットまでの1灯」としている最小料金区分を見直し、「10ワットまでの1灯」として新たな料金区分および単価を設定しております。 具体的な内容は、以下のとおりです。 1.新たな料金区分の適用対象 定額電灯または公衆街路灯Aのご契約により、入力容量が10ワット以下の照明機器をご使用になられるお客さまが対象となります。 2.新たな料金区分および単価
3.新たな料金区分の適用開始日 平成23年12月1日より適用いたします。 4.新たな料金区分の適用方法 現在のご契約において新たな料金区分の適用対象となるお客さまには、当社からダイレクトメールにて、新たな料金区分の適用方法をお知らせいたします。 以上
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