プレスリリース

台風15号による暴風・大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

平成23年 9月28日

 このたびの台風15号による暴風・大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 当社は、このたびの台風15号による暴風・大雨により、平成23年9月21日に災害救助法が適用された青森県三戸郡南部町およびその周辺地域※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、平成23年9月28日付けで経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日認可されました。

 

 

1.電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸

 被災されたお客さまの平成23年8月(ただし、早収期限日が9月21日以降となるものに限ります。)、9月および10月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヵ月間延長いたします。

 

2.不使用月の電気料金の免除

 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。

 

3.工事費負担金※5の免除

 被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成24年3月末日までに 電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。

 

4.臨時工事費※6の免除

 被災されたお客さまが、平成24年3月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。

 

5.被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成24年3月末日までは申し受けません。

 

6.被災されたお客さまが、平成24年3月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。

 

 

(注)

※1)周辺地域(6市町村)

青森県:八戸市、三戸郡三戸町、同郡五戸町、同郡新郷村

岩手県:二戸市、九戸郡軽米町

※2)早収期間は、検針日から数えて21日間

※3)支払期限は、検針日から数えて51日目

※4)不使用料金は、基本料金の半額

※5、6、7)

 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、  当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。

 

■被災されたお客さまからのお問い合わせ先

 詳細につきましては、以下の当社コールセンターまたは事業所の窓口までお問い合わせください。

 

≪お問い合わせ窓口≫

 コールセンター TEL.0120−175−466

 

≪お問い合わせ・お申し込み窓口≫

 青森県

  ○十和田営業所お客さまセンター(十和田市西三番町7番1号)

  ○八戸営業所お客さまセンター(八戸市大字堤町11番2号)

 

 岩手県

  ○二戸営業所お客さまセンター(二戸市福岡字五日町20)

  ○久慈営業所(久慈市門前第4地割1番1号)

 

以 上

 

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