プレスリリース

平成23年東北地方太平洋沖地震により当社管外で被災され当社管内に避難されたお客さま等に対する電気料金等の特別措置の変更について

平成23年 5月31日

 当社は、平成23年東北地方太平洋沖地震により、当社供給区域外の災害救助法適用市区町村およびその隣接地域において、家屋の倒壊や津波による流失等の被害に遭われ当社供給区域内に避難されたお客さま等、同地震の影響を受けたお客さまを対象として、同地震に起因したご契約の新たな締結や変更に際しお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等の特別措置を講ずることとしております。

3月31日 お知らせ済み)

 このたび、被災されたお客さまの避難生活が長期化している状況を踏まえ、上記の電気料金等の特別措置について、支払期限をさらに延長するなど、措置内容を一部変更することとし、平成23年5月31日に経済産業大臣へ認可申請を行い、同日認可されました。

 今回認可された電気料金等の特別措置の内容は、下記のとおりです。

(これまでの特別措置からの変更内容)

1.電気料金の支払期限の延長など
 平成23年東北地方太平洋沖地震により、当社供給区域外の災害救助法適用市区町村※1およびその隣接地域※2において被災されたお客さまが当社供給区域内に避難され、新たにご契約を締結された場合は、平成23年3月分、4月分、5月分、6月分、7月分および8月分の電気料金の支払期限※3を、それぞれ6ヵ月間、5ヵ月間、4ヵ月間、3ヵ月間、2ヵ月間、1ヵ月間延長いたします。
 あわせて、同月分の電気料金については、早収期間※4が経過した後も早収料金を適用いたします。

   (変更前の措置)
 平成23年3月分、4月分および5月分の電気料金の支払期限を、それぞれ3ヵ月間、2ヵ月間、1ヵ月間延長。
 あわせて、同月分の電気料金については、早収期間が経過した後も早収料金を適用。

2.平成23年東北地方太平洋沖地震の影響を受けたお客さまが、同地震に起因して新増設後1年未満で当社管内のご契約を廃止または減少された場合には、臨時精算※5を行いません。(これまでの措置から変更はありません。)

※1)災害救助法適用市区町村

茨城県:水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、同郡美浦村、同郡河内町、那珂市、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町

栃木県:宇都宮市、那須塩原市、大田原市、矢板市、さくら市、那須烏山市、真岡市、小山市、芳賀郡市貝町、同郡茂木町、同郡芳賀町、同郡益子町、那須郡那須町、同郡那珂川町、塩谷郡高根沢町

千葉県:旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町、千葉市美浜区、習志野市、我孫子市、浦安市

※2)隣接地域(前記災害救助法適用市区町村の隣接市区町村)

茨城県:坂東市、守谷市、結城郡八千代町、結城市、古河市

栃木県:日光市、鹿沼市、下野市、塩谷郡塩谷町、下都賀郡壬生町、同郡野木町、河内郡上三川町、栃木市

千葉県:野田市、柏市、銚子市、香取郡東庄町、同郡神崎町、同郡多古町、成田市、八街市、東金市、富里市、匝瑳市、印旛郡栄町、山武郡大網白里町、同郡芝山町、同郡横芝光町、印西市、千葉市中央区、同市花見川区、同市稲毛区、市川市、船橋市、八千代市

東京都:江戸川区

※3)支払期限は、検針日から数えて51日目

※4)早収期間は、検針日から数えて21日間

※5)臨時精算とは、新増設後1年未満で電気のご契約を廃止または減少された場合に、料金および工事費について、臨時電灯および臨時電力を適用し、その差額をご負担いただくものをいいます。

■お客さまからのお問い合わせ先

 詳細につきましては、当社コールセンター(TEL.0120−175−466)、または最寄事業所の窓口までお問い合わせください。

以上

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